便所掃除から飲み会のヨゴレ役まで爆笑&激怒罰則規定

本業とは無関係の雑務罰則編 便所掃除から飲み会のヨゴレ役まで 「バスの運転手をしているのですが、ちょっとした事故で1か月間乗車禁止という罰を食らいました。その期間は減給だけでなく、“社内みんなのためになることをするように”とのお達しもあるため、バッテーリーやタイヤの交換、駐車場のゴミ拾いなどに明け暮れるハメに……。自分のミスが原因なので仕方ないといえば仕方ないのですが、本社の蛍光灯の掃除までさせられたときは、さすがに逃げ出したくなりました」(36歳・バス会社)という例が象徴するように、いくら自分に落ち度があるとしても、本来の業務とはかけ離れた雑務を強制されるのは腑に落ちないもの。  最も不満の声が集まったのは、「1か月間で1件も契約が取れなかったら、全営業マンの車を素手で洗車しなければならない」(27歳・住宅メーカー)、「その月の契約が一番少なかった人は、先輩たちの靴磨きをさせられる」(30歳・通信)といった、ノルマを達成できなかった際のイジメのような雑務だ。  同じく、「遅刻すると課長の昼食と新聞を買いに行かされる」(24歳・運送)、「遅刻をすると一人でトイレ掃除をさせられる」(30歳・飲食)など、遅刻がらみのケースも枚挙に暇がない。トイレつながりでは、「有休を取る人は、前日にトイレ掃除をさせられる。有休一日につき1回なので、5連休を取る人は休みの5日前から毎日トイレ掃除。意味がわかりません!」(35歳・食品メーカー)などという、ひがみか嫌がらせとしか思えない報告もあった。  そして、さらに解せないのが、「仕事でミスをしたらその場で腕立て伏せを10回させられる」(30歳・建設)というような、雑務以下のくだらない罰則の数々。  しかも、こういった罰則は、“飲み会”という通常業務を離れた場所で課せられることが多いからタチが悪い。ありがちなのは、「飲み会に遅刻すると、遅刻した分数と同じだけのビールを飲まされる」(32歳・旅行)というアルコール・ハラスメント系。アルハラ防止が声高に叫ばれている中、まだまだ懲りない連中もいるものだ。「幹事のときに何かしくじると、次の飲み会で女装をさせられる」(38歳・食品)、「笑いを取らなければ、飲み会の途中で帰ることは許されない。大事な用があるのに、OKが出るまで延々と一発ギャグやモノマネをさせられるバカバカしさといったら……」(32歳・運輸)などは、もはや中高生の罰ゲームレベル。こんな、上司や先輩のストレス解消としか思えない罰則は断固として無視すべし! まぁ、勇気があれば、だけど。 ― 我が社の[(驚)罰則規定]爆笑&激怒リポート【4】 ―
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