“公職選挙法”はこんなに変!大解剖

だから、こんなに選挙がおかしくなる!? “公職選挙法”はこんなに変!大解剖 ここまで選挙活動にまつわるさまざまな爆笑トラブルを見てきたが、これらの活動はすべて、公職選挙法にのっとって行われている。なのに、なぜ珍事件が絶えないのか? もしかして法律に問題が? そこで、この分野の専門家である弁護士に、いかに公選法に理解不能なものが多いかを解析してもらった。 ポスターに関する規定 時期によって、その都度リニューアル。それが、いちばんムダでは!?  選挙ではお馴染みの政治家のポスターには細かい規定がある。その厳しさについて公選法に詳しい弁護士の松本美樹氏に解説してもらった。 「公職選挙法143条で、ポスターなどの文書の掲示の仕方は、公示日の前と、後の”選挙期間中”とで、変わってきます。公示前は選挙期間ではないため、票を獲得するための、いわゆる”事前運動”は禁止ですが、”普段の政治活動の一環”なら原則OKなんです。ですので、普段は議員単独の顔写真と名前入りのポスターが、貼られていることを目にすることも多い。ただ任期満了の6か月前になると、選挙が近いからという理由で、個人単独のポスターはアウトになります。そこで実際には、苦し紛れに政党用のポスターとして政治講演会のお知らせを謳い、弁士として他の人と写っている写真を載せるポスターに貼り替えたりしています。とはいえ、ポスターで『公開討論会』を予告しつつ、実際は行われないケースもあるようです」  先日、眞鍋かをりが無所属議員のポスターに写真を使用されたのも、この講演会用のポスターだったとか。さらに公示後には、また新たに選挙運動用のポスターを貼る必要がある。 「コスト削減が目的」といわれている公選法だが、これこそが最もコストのムダ!? ― 本当にあった[選挙活動]爆笑事件簿【9】 ―
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