カーライフ

スピード違反の罰金、払わないほうが得をするという「理不尽」

覆面パトカー検挙

覆面パトカーに検挙される違反車

 3月1日、中央自動車道を235kmで暴走したとして容疑者の男が逮捕された。男はナンバープレートを外して走行、2015年ごろから大幅なスピード違反を繰り返していたという。これは確信犯だが、スピードを出そうと思っていないのに検挙され、違反キップを切られているドライバーも多い。実態に合わない制限速度の設定や、公平でない抜き打ち的な取り締まりなど、多くのドライバーが警察のスピード違反取り締まりに不満を持っている。

略式裁判手続きに応じない場合、9割以上が不起訴になる

「スピード違反取り締まりの理不尽さは、罰金の取り方にも表れています。例えば、青キップ(30km未満の速度超過)の反則金不払いでも、赤キップ(30km以上の速度超過)でも、略式裁判を拒否すればほとんどが不起訴になるんです。つまり、正式裁判も罰金の支払いもしなくて済むということです」  こう話すのは、交通ジャーナリストの今井亮一氏。そして2016年の最新データを示し、こう続けた。 「ドライバーが略式の裁判手続きに応じない場合、起訴(公判請求)されて正式な裁判になるか、不起訴になるかのどちらかですが、後者が圧倒的に多い。2016年は起訴が7901件(6.2%)に対し、不起訴は12万292件(93.8%)。しかも起訴されるケースは酒気帯びで物損事故をしたり、無免許運転をするなど悪質なケースがほとんどです」  スピード違反の自覚がない場合や取り締まりに納得できない場合は、正式な裁判を辞さない徹底抗戦をすれば、ほとんどが罰金支払いを免れるということだ。
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なぜ、素直に応じなかった側が得をする?
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