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「ビール」と「発泡酒」と「第3のビール」はどう違う?

ふだん何気なく手にしている商品にも、よく見るといろんな表示が付いている。たとえば「ビール」と「発泡酒」と「第3のビール」も値段の違いだけじゃない。そんな表示の違いとその意味を大調査。細かい話で恐縮ですが、知ってると、ちょっと得する……かもよ!?
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「それぞれの違いは酒税法で定義が決まっています」とビール酒造組合。いろいろ細かい決まりはあるが、まずは原料の違い。ビールは麦芽、ホップのみ、またはその他の規定の原料(米、とうもろこし等)を加えたもので麦芽使用比率67%以上。で、67%未満だと発泡酒。いわゆる第3のビールは法律上では「その他の発泡性酒類」で、商品表示は「その他の醸造酒」と「リキュール」に分かれる。前者は麦芽以外の規定の原料(エンドウたんぱく、大豆たんぱく等)を使ったもので、後者は発泡酒に麦由来のスピリッツを加えたものだ。  さらに、この3種類は税率も違う。現行法では1リットル 当たりの税額がビール220円、第3のビール80円。その中間の発泡酒は麦芽比率により区分され、比率が高いほど税額もアップ、50%以上だとビールと同じ……って、何かヘンじゃない? 財務省に聞くと「某メーカーから麦芽比率が50~67%未満のビールに似た発泡酒が発売され、ビールとの差別化がしづらいため、平成8年に改正」したとか。  その後50%未満の発泡酒、第3のビールも増税。どちらもビールっぽい味わいで安価なのが魅力なのに……。しかも今後、新たな発泡性酒類が発売されてもビールと同じ税率になる。「同等のものには同じ税率というのが基本的な考え方です」(財務省)って、だったらビールの税率下げる方向で~! イラスト/カネシゲタカシ ― ジャンル別[表示の読み方](得)辞典【1】 ―
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