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ネットオークションの不当に高い送料は違法? 簡裁の判例では…

 最近、送料の差額で儲けようとする出品者が増えている。その最大の理由は今年2月にヤフオクの落札システム利用料が大きく変わり、本やCDなど一部のカテゴリーに出品された商品を除き、「落札価格が999円以下の場合、一律54円」と取り決められたからだ。つまり、落札価格が54円を超えなければ、出品者の赤字になる。 「240円で送れるものを『固定送料390円』と表記したり、『同梱はお受けできません。1点1点に送料が発生します』と表記したりして、余分な送料で儲けようとする。こうした出品者の評価欄を見ると、『3冊分の送料を支払ったのに、3冊まとめて1冊分の送料で送られた』『抗議するとバカ、お前、日本語読めないのかなどと中傷された』というクレームでボロボロになっていますが、出品者は無視して出品を続けています」(ヤフオクウォッチャー)
実際に裁判で争われた商品画像

実際に裁判で争われた商品画像。送料を安くするためビニール包装してある

 こうした場合、「差額を返してくれ」と言っても、「商品説明欄に表記していたから」で押し切られることが多い。ヤフオクは差額が生じた場合の取り扱いについて、「あらかじめ商品説明に明記するなどして合意している場合は、合意した取り決めに従って対応して下さい。あらかじめ合意がない場合は、落札者とお話し合いのうえ対応して下さい」としており、事実上、当事者同士の問題としている。  送料のピンハネは法律に違反しないのか?  昨年10月、桑名簡裁でネットオークションで生じた送料の差額80円の返還を求める裁判があった。 「送料は落札者からの預託金というべき性質のもので、出品者が目的外に費消することは原則として許されない。被告は通常の取引慣行に必要な緩衝材を使うなどの手順を一切怠り、送料80円で送ることのみを目的とし、原告の預託金のうち80円を不当に取得したものであるから、不当利得に当たる」 「原告は被告が通常の取引慣行に必要な手順を尽くし、送料が160円になり得るものと認識して支払ったものであるが、被告は特段の理由がないのにこれを怠り、差額の80円を不当利得したものであって、『送料一律160円』と明記していたからといって、このような信義誠実に反する行為を正当化することは認められない」  原告は上記のように主張したが、裁判所の判断は次のようなものであった。
桑名簡易裁判所

桑名簡易裁判所

「被告の発送『一律160円』という商品説明は、実際の送料実費以外に、送付の手間や梱包材利用等を含めた一切を発送費用と捉えることができるから、たとえ実際の送料実費が80円であったとしても、残りの80円を返還しなければならない内容の契約とは認められず、被告に80円の不当利得返還義務は存在しないものと認める。入札者は、入札金額と出品者の提示する送付費用の合計額をもって商品を入手できると解するのが通常の入札者の考えと思われ、本件のように発送『一律160円』と明記されている場合には、その趣旨は明白であり信義誠実の原則に反する行為とは言えない」(安藤學裁判長)  つまり、「商品説明欄に表記していたら、差額は返さなくてよい」ということだ。落札者としては、入札しないことぐらいしか対抗策がないだろう。こうなったら800円で送れる商品でも、「送料一律1500円」とか表記して、激安で出品したほうが儲かるかも。裁判所よ、こんな判例を出してしまって大丈夫か? 〈取材・文/響波速人〉
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