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マイナンバーで副業がバレる。回避するには?

 マイナンバーに関する報道の中で、世の会社員の関心をもっとも集めているのは「マイナンバーによって副業がバレる」という指摘だろう。会社に内緒で副業をしている人は気が気ではないはずだ。 マイナンバーで「副業バレ」を回避するには? もっとも、税務署が会社に直接「おたくの社員の◯◯さんが、△△社でバイトしてますよ」とチクるわけではない。ここでネックになるのは「住民税」の金額だ。  ご存じのとおり、会社員の住民税は給料から天引きされている。前年度の所得をもとに、税務署が金額を算出して会社に通告するわけだが、副業での確定申告を行うと、副業分の収入も合算したうえで住民税額が決定する。その額が他の社員と比べて明らかに多い場合、「コイツは外でも稼いでいるな」と、怪しまれてしまうわけだ。 「このプロセスで副業がバレる恐れはこれまでにもありましたが、本業と副業との照合に手間と時間がかかるので、税務署としてもさほど積極的に名寄せを行ってきませんでした。ですが、マイナンバーを使えば照合は一発で済むので、“副業バレ”の可能性が高まると考えられているのです」(公認会計士・小澤善哉氏。以下同)  なんとか回避する方法は……? 「副業先にマイナンバーを申告しない、というのは一つの手。申告は義務と言われていますが、申告しなくても具体的なペナルティがあるわけではない。税務署から怒られるのは会社であって、従業員ではないんです」  巷では、副業の確定申告を行う際、住民税の納付法を選択する欄で「給与から天引き(特別徴収)」ではなく「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業バレを防げる……という手法も広まっているが、これが使えるのは基本的に「報酬」という形での副業収入のみ(ライターの原稿料やアフィリエイトなど)。かつては、コンビニバイトやタクシー運転手など、「給与」という形での収入についても、普通徴収扱いを選ぶことができたのだが、昨今では強制的に、特別徴収になるケースが増加中なので要注意だ。 「ただ、給与に関しても、過年度分の住民税は、特別徴収ではなく普通徴収扱いになります。副業を確定申告していない人は、1年以上たってから確定申告を行うのも手ですね」  副業で、複数の取引先から「報酬」を得ているような場合は、いっそ「会社」を作ってしまっては――と提案するのは、税理士の岩松正記氏。 「法人は源泉徴収されませんから、本業の勤め先と紐づけられる心配もないんです」  これを機に起業するのもアリ!? 9/29発売の週刊SPA!では「マイナンバー(裏)マニュアル」という特集を組んでいる。サラリーマンのためのマイナンバー特集だ。ぜひ参考にしてほしい。 〈取材・文/週刊SPA!編集部 イラスト/コヤナギユウコ〉
週刊SPA!10/6号(9/29発売)

表紙の人/ 小松菜奈

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