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「#検察庁法改正案に抗議します」気鋭の弁護士がスッキリ回答

Q2 改正法はコロナが発生するずっと以前から法案として準備されてきました。安倍政権や黒川検事長の定年延長問題とは関係がないのではないですか。

(回答)従前から用意されてきた制度は、①検察官を含む国会公務員の定年を65歳に引き上げ、63歳で検事長や検事正といった役職の定年を設けるものでした。  しかし、2020年1月17日、黒川検事長の定年延長問題と時期を同じくして、内閣が認めた場合に限り、②役職定年延長、③検察官定年延長という、今回の問題となっている部分が法案として追加されるに至りました。突然追加された時期と量を比較すると一目瞭然です。従前のシンプルなものから、問題部分がドサっと追加されたのです。
図03

参議院議員の山添拓氏のTwitterより

Q3 検察庁法改正案の施行日は2022年4月1日です。黒川検事長の定年延長や検事総長就任(予定)とは関係がないのではないですか?

(回答)確かに検察庁法改正に関わらず、黒川検事長の定年は延長され(2020年2月)、その後に検事総長に就任すると思われます(2020年7月)。しかし、黒川検事長の定年延長はその根拠がないため「違法」です。この「違法性」を事後的に正当化するために改正法が成立します。加えて、改正法は黒川検事長の定年延長問題と時期を同じくして用意されました(Q2参照)。このように見ると改正法と黒川検事長は密接な関係があります。  さらに改正法は黒川氏を68歳まで検事総長に据えることも可能な内容となっています。すなわち、黒川氏は7月に検事総長となり、定年が65歳にまで延び、2022(令和4)年2月7日に定年を迎えますが、以下の2つの抜け道があります。 (その1)最初の抜け道は、解釈変更された現行法に基づく勤務延長で検事総長を続投させれば、2022年4月1日を検事総長として迎えることができ、その後は改正検察庁法で続投できます。 (その2)次の抜け道は、法施行日が政令で定めることができるので、前倒しをして、2月7日より前に改正検察庁法を施行し、さらに定年を3年間延長することができます。法成立後もこのような動きに注意しなければなりません。
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検察の暴走は誰が止める?
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