知らないと損! 高額療養費制度
では、大きな病気やケガをして、医療費が高額になった時にはどうすればいいのか? その場合には、
高額療養費制度を理解し、本当に民間の医療保険が必要か検討するのがいいでしょう。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を国が支給してくれる制度です。
たとえばある月の医療費が、手術や入院を含めて100万円かかったとして、3割の30万円を自己負担したとします。けれども、高額療養費制度における自己負担限度額が月9万円程度なら、30万円から差し引いた差額の21万円が戻ってくるのです。
高額な医療費がかかっても、
月9万円の自己負担で済むなら、万が一の場合にも、ある程度の貯金さえあれば対応できます。この制度を知るだけで、ばくぜんとした病気やケガの不安から解放された方もいると思います。
ただし注意点としては、
高額療養費制度はあくまで、保険診療における自己負担分が対象のため、入院時の食事代や個室を希望する際の差額ベッド代、先進医療に関わる費用などは含まれません。
基本的に医療費は貯金でまかなうのが理想ではありますが、高額療養費制度の対象外となる領域を保険でカバーしておきたいという方は、民間の医療保険を検討してもいいかもしれません。
また会社員や公務員の方は入院中も傷病手当金による所得保障がありますが、自営業者などの方は、入院中は収入が止まってしまうため、万が一に備えて民間の医療保険でカバーするのもいいでしょう。
※自己負担限度額は69歳以下の場合で、70歳以上の場合は自己負担限度額が異なる(直近12カ月にて4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、多数回該当により4回目以降の自己負担限度額は軽減)
※高額療養費制度が利用できるかは、同じ月(1日から末日)における、同一の医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)で同一の診療を受けた際の自己負担額で判定
※1つの医療機関等での自己負担では限度額を超えない時でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上である必要あり)の合算が可能。また同じ世帯にいる家族(同じ医療保険に加入している場合に限る)が同じ月に負担した医療費があれば世帯合算も可能
※『これだけやれば大丈夫! お金の不安がなくなる資産形成1年生』(KADOKAWA)より
また、子どもがいる家庭などでは、突然、夫や妻が亡くなった後の生活が心配になる方も多いはずです。
ただ社会保険には、家計を支える身内が亡くなった場合を想定した、年金保険での保障がちゃんとあります。
年金保険は、会社員や公務員の方を対象とした厚生年金と自営業者などの方を対象とした国民年金に分かれ、この2つをまとめて
公的年金といいます。
公的年金と聞くと老後にもらう老齢年金のイメージが強いと思いますが、他にも障害の状態になった時に支給される
障害年金や、遺族の生活を保障する
遺族年金など、大きく分けて3種類があります。
そのため、
家計を支える夫や妻が亡くなった場合は、まずは遺族年金や貯金などでカバーできないかを考え、足りない分については民間の生命保険で補うことを考えましょう。
※『これだけやれば大丈夫! お金の不安がなくなる資産形成1年生』(KADOKAWA)より
たとえば子どもが1人いる場合に、家計を支える夫または妻が亡くなってしまうと、遺族基礎年金として、子どもが18歳になるまで年1,005,600円、つまり毎月約83,000円が支給されます。
さらに、亡くなった方が会社員や公務員の場合は、遺族厚生年金の上乗せもあります。
遺族厚生年金は亡くなった方の給与や勤続年数によって金額が変わるため、計算がやや複雑ですが、ざっくりと年30万~50万円くらいの支給を目安にしておくといいでしょう。
これらの遺族年金を踏まえ、民間の生命保険で必要な保障額を考える際の、大まかな計算方法も紹介しておきます。
必要な保障額の考え方はシンプルで、まずは今後必要となるであろう遺族の支出見込を計算します。
遺族の生活費や住居費、子どもの教育費など、今後必要になる資金の総額です。次に、今後入ってくるであろう遺族の収入見込を計算します。
先ほどの遺族年金はもちろん、配偶者の老齢年金、会社によっては勤務先の死亡退職金などもあるでしょう。
あとは支出見込から収入見込を引いて、足りないお金が必要保障額となるので、この分を死亡保障の生命保険などで準備することを検討しましょう。
生命保険は掛け捨てで用意すれば、保険料は比較的割安で済むため、保障額や保険会社、性別、年齢などによっても変わりますが、月3,000~5,000円程度を目安としておけばよろしいかと思います。
おおよそでもいいので、残される家族のために必要な保障額がいくらかを考えてみて下さい。
※遺族の支出見込、収入見込は、残された夫もしくは妻が亡くなるまで、もしくは子どもが独立するまでの期間を想定
※『これだけやれば大丈夫! お金の不安がなくなる資産形成1年生』(KADOKAWA)より