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使用済みマスクを売る少女たち「感染の危険性? 買った人の責任です」

どんな人が使用済みマスクを購入している?

 いったいどんな人が使用済みマスクを購入しているのか。マスクフェチ歴20年という雄介さん(仮名・43歳)は、これまで100枚弱ものマスクを買ってきた。 「大事なのは匂い、口紅やメイクのつき方も踏まえた全体のビジュアル。小学生の頃に風邪をひいたクラスメイトのマスク姿に目覚めたので、昔ながらのガーゼのマスクが好きですね。最近は、ツイッターのDMで、女性のほうから営業が来ることもあります」
マスク販売

雄介さんのマスクコレクション。家族にバレないよう会社に保管している

 このような背景の裏側には「コロナの流行で、着用が一般化する前からマスクを性的な対象として見る動きがあった」と、ジャーナリストの石原行雄氏は分析する。 「数年前からユーザーが増えている同人AVでは、身バレを恐れてマスクをして行為に及ぶ女性が多い。顔を隠したいという心理とは裏腹に、見る側はマスク姿で性行為をする女性に性的興奮を覚えてフェチの方が増えた。加えて、コロナ禍でマスクが日常化したこともあり、ブルセラで出回るのは当然の流れと言えます」

使用済みマスク販売は法律違反になるのか?

 そうなると使用済みマスクの売買行為が法律上どのような位置付けになっているのか。ベリーベスト法律事務所の杉山大介弁護士に聞いた。 「ブルセラ行為を取り締まる法律は、古物営業法および、青少年関係条例(以下、青条例)の2つ。古物営業法の場合、古物にあたるか、営業行為をかけているか、がポイントになります。マスクは、衣類として古物に分類されると思いますが、SNSのアカウントをコロコロ切り替えて仕入販売をしている場合、本当に古物営業でも立証は難しい。  また東京都や神奈川県など、いくつかの青条例では『下着等の販売は禁止』とされていますが『下着、だ液、ふん尿』とはっきり定義されているので、『等』にマスクを含むとは考えられないでしょう。犯罪として処罰をするなら後づけのような解釈も厳しい。そのため、たとえ18歳未満のマスクでも販売者も購入者も法律上の罪には問われません。犯罪として難しい位置づけなので取り締まりはされていないようです」  つまり、個人間の取引なら年齢を問わず、マスクの売買行為は法律上問題ない。
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最寄り駅でマスクを売る女性も
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