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「店内で無断撮影する迷惑“YouTuber”客」に頭を抱える水商売女性たち

無断の撮影は「法律違反になる恐れがある行為」

法律 YouTubeやライブ配信に関するトラブル、インターネット上の書き込みにまつわる損害賠償請求などに対応する青山北町法律事務所の松本理平氏が言う。 「無断で動画撮影をされた場合、撮影された側として受けるデメリットは、一般的には①自分の容姿を外部に拡散されること、②私生活の状況を公にされること。また、企画内容次第では③個人の名誉を害されることにもなります。たとえば、『街の変人に声をかけてみた!』などの企画でライブ配信や動画を撮影されたケースですね。  法律上、①は最高裁判所の判例で『承諾なしにみだりにその容ぼう・容姿を撮影されない自由を有する』と認められており、呼び方には諸説ありますが、一般的に“肖像権”と呼ばれ、憲法上保護された権利の侵害行為です。②も法律上の定義には諸説ありますが、一般的に“プライバシー権”として憲法上保護されている権利の侵害行為となります。③については、刑法230条により、3年以下もしくは禁錮または50万円以下の罰金の刑罰が科される“名誉棄損罪”が成立する行為になります。  本件の場合は、キャバクラのキャストからのクレーム対応や退職にまで発展しているため、配信者には、店に対して、業務妨害に伴う高額の損害賠償請求まで発展する可能性もあります。また、配信者には配信中の発言次第では、威力業務妨害や偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります」  SNSなどで誰もが気軽に動画を公開できるようになったが「法律違反になる恐れがある行為」と認識する必要があるだろう。 【青山北町法律事務所・松本理平】 慶應義塾大学経済学部経済学科、九州大学法科大学院卒業。複数の都内法律事務所での勤務及び大手金融機関での出向を経て「青山北町法律事務所」設立。芸能関係の案件・男女トラブル・企業法務などを中心に取り扱う。EPP株式会社代表取締役(現任)合同会社 青山北町リサーチ 代表社員(現任)、一般社団法人 探偵協会 理事(現任)、その他コメンテーター等にてメディア露出多数。 <取材・文/カワノアユミ(エピソード部分)、日刊SPA!取材班>
東京都出身。20代を歌舞伎町で過ごす、元キャバ嬢ライター。現在はタイと日本を往復し、夜の街やタイに住む人を取材する海外短期滞在ライターとしても活動中。アジアの日本人キャバクラに潜入就職した著書『底辺キャバ嬢、アジアでナンバー1になる』(イーストプレス)が発売中。X(旧Twitter):@ayumikawano
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