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「気の弱い男が多いから楽勝」女子高生になりすましカネを強請る男も…SNSに蔓延する“デジタル美人局”の巧妙な罠

美人局はむろん悪だが、買春自体もまた違法

[SNS美人局]の怖い手口

DMでのやり取りの例。料金を先払いすればブロックされ、動画を受け取れば脅される

[SNS美人局]の怖い手口

DMでのやり取りの例②

 こうしたSNS美人局が横行する背景について、弁護士の加藤博太郎氏が指摘する。 「いまの司法は、女性が性被害を訴えれば客観的証拠がなくても警察が被疑者として取り調べ、勾留もためらわない。のちに不起訴や無罪となっても、“性犯罪事件の容疑者だった”というレッテルは消えません。だからこそ、恐怖から示談金を支払ってしまう男性が後を絶たず、その構造を利用した美人局集団が跋扈しているのです」  では、万一こうした状況に陥った場合、どう対処するべきか。 「脅されても焦って支払わないこと。ただのおっさんが15歳のふりをして脅迫目的でやっていることも多いので、要求に応じるのは危険です。弁護士に相談するなりして相手の身元を確認することから始めるべきです」  美人局集団が悪なのは言うまでもないが、SNSで買春しようとした時点で、男性側も法を犯している可能性があることを忘れてはならない。

デジタル美人局に悪用される3つの法律

•面会要求罪……1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 16歳未満にわいせつ目的で面会を求める行為を罰する罪。威迫、偽計、誘惑、または金銭的な利益の約束をして面会を求めることなどが該当 •映像送信要求罪……1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 16歳未満にわいせつな画像や動画を求める行為を禁じた罪。2023年、SNSを通じた性的搾取を防ぐ目的で面会要求罪とともに新設された •性的姿態撮影罪……3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 性的な姿態を本人の同意なく撮影した場合に成立。撮影者だけでなく、その事実を知りながら動画を保存した人も「記録罪」に問われる 【弁護士・加藤博太郎氏】 加藤・轟木法律事務所代表。性的搾取全般の法的リスクと対策に詳しい。著書に『セックス コンプライアンス』(扶桑社新書) ※週刊SPA!10/28発売号より 取材・文・撮影/週刊SPA!編集部
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