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「嫁と別居中で癒やしがない」取引先の社長に“性接待”を求められた24歳女性の告白。芸能界だけの問題ではない

性を要求される仕事の悪習は今なお蔓延

当事者が告発[性接待]の実態

取引先の社長から愛人契約を迫られた井田さん。上司に報告しても黙殺された

後日、上司に相談しても「A社長はそんな人」と黙殺。彼女を意識的に接待要員として送り込んだのは明らかだ。 このような性を要求される仕事の悪習は今なお蔓延している。フリーの企業広報として働く40代女性が話す。 「取引先との打ち合わせには短めのスカートをはいてくるように要求する会社や、接待相手の隣に女性社員を座らせてお酌をさせる企業はまだあります。一方で、コンプライアンスを遵守する企業では、女性社員を接待要員として使わない代わりに、ギャラ飲み女子を呼んで取引先と宴会をやっています。そこで男女のトラブルが発生して、水面下で示談したなんて情報まで、PR仲間のLINEグループに流れてきます」

性交渉後の“支払いでも不同意性交の可能性が

性加害問題に詳しい加藤博太郎弁護士は「’20年にセクハラ防止対策が強化された影響で、お金で同意が得られやすいギャラ飲み女子やパパ活女子を接待要員として活用する経営者が増えた」と話す。それが、’23年の刑法改正で処罰範囲が拡大されたことにより、性接待をめぐるトラブル増加に繫がったと見ている。 「とにかく経営者の不同意性交に関する相談が非常に増えています。その多くに性接待が絡んでいる。ギャラ飲み女子を呼んで盛り上がり、その女子が自ら膝に乗ってきたタイミングで胸に手が当たってしまっただけで、不同意わいせつ容疑で訴えられた経営者もいました。これだけで、6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。 一方、お金を払う、ないしは仕事を提供することで同意を得て、性交渉に発展したら不同意性交だと訴えられるケースも。簡単に言ってしまうと、性交渉後にお金を渡した場合は、同意を得る前の性交渉だったと見なされやすいんです。だから、交渉のやり取りをLINEで残し、対価はPayPayで事前に渡すことで、『完全に同意を得ていたことを証明できるようにしている』と話す経営者がいました……」 なお、法的には18歳以上なら個人間の売春・買春自体には刑罰がないため、パパ活同様、性交渉を伴う接待そのものについては処罰の対象とはならない。だからこそ、問題が表面化しにくいともいえる。
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加藤博太郎弁護士が目の当たりにした令和の性接待トラブル事例
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