更新日:2026年03月10日 18:07
ニュース

「嫁と別居中で癒やしがない」取引先の社長に“性接待”を求められた24歳女性の告白。芸能界だけの問題ではない

加藤博太郎弁護士が目の当たりにした令和の性接待トラブル事例

当事者が告発[性接待]の実態胸に手が当たり「不同意わいせつ」 接待の場に呼んだギャラ飲み女子が、自ら男性の膝の上に乗ってきたときに男性の手が胸に当たり、その“行為”が不同意わいせつ罪に当たると訴えられることに。 口頭合意後のお持ち帰りでも「不同意性交」 ギャラ飲み女子と交渉のうえ「同意」を得て性交渉し、事後にお金を払っても、「性交渉時に同意はなかった」「口止め料かと思った」と訴えられる可能性が。 接待で社員がセクハラ被害→安全配慮義務違反に 接待の場に連れて行った女性社員が、接待相手にセクハラされた場合、自らの上司と所属会社を安全配慮義務違反に当たると損害賠償請求訴訟を起こる例も。 【弁護士 加藤博太郎氏】 大手監査法人勤務弁護士などを経て加藤・轟木法律事務所設立。詐欺事件や性加害問題に強み。著書に『セックスコンプライアンス』
当事者が告発[性接待]の実態

弁護士の加藤博太郎氏

※週刊SPA!2月3日号より 取材・文/週刊SPA!編集部
1
2
3
【関連キーワードから記事を探す】