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「許可は取ってます」嘘をついて他人の敷地で山菜を採る60代男性…身元がバレて慰謝料30万円を支払うまで/年間500円で合法な手続きも…山菜採りのルールを調べてみた

男性の妻と息子は平謝りも本人は最後まで不服そうな態度

「後日、弁護士立会いのもと、男性から謝罪を受けました。私も同席したのですが、謝罪といっても形ばかりのもので不服そうな態度でした。でも、それを男性の妻と息子がたしなめ、土下座せんばかりの勢いで謝ってきました。  小さな町だから警察沙汰になって後ろ指を指されるのを恐れたのでしょうね。こちらから慰謝料などは一切求めませんでしたが、あちらから30万円を支払うとの申し出もあり、父もそれで矛を収めることにしたんです」  ただし、再び不法侵入を確認した場合、今度は問答無用で警察に通報すると通告。さすがに懲りたのか実家近くの山で男性を見かけることはなくなった。 「それでも父は『ああいう奴はほとぼりが冷めたころにまたやるに決まってる!』と見回りを兼ねた朝の散歩が日課になっています。
山菜

※画像は生成AIによるイメージです

 仕事を辞めてからは家でゴロゴロしてばかりでしたし、少し健康的な生活になったのかも。息子として心配していた部分でもあったので、そこはよかったと思います」  そもそも無断で人の敷地に立ち入るのも山菜を持ち帰るのも違法。「どうせバレやしない」と軽い気持ちで考えている人は、今すぐその認識を改めるようにしよう。 <TEXT/トシタカマサ> *  *  *

■そもそも、山菜って採ってはいけないの?

今回のエピソード、真岡さんのケースは30万円という金額の申し出で決着しましたが、そもそも山菜採りは「絶対にダメ」なのでしょうか。 法律上、他人の山林から無断で山菜やきのこを採取する行為は「森林窃盗罪」にあたる可能性があります。森林法第197条では「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められており、国有林・私有林を問わず適用されます(出典:e-Gov法令検索)。 実際、2023年には福岡県内で市議会議員(当時)が私有林でコシアブラを無断採取したとして書類送検されるケースも報じられています。最終的には不起訴処分となりましたが、社会的な地位を持つ人物であっても書類送検される事案が現実に起きているのです。

■500円で合法的に楽しめる、山形市の入林許可証

とはいえ、法律上は「無断」がNGなのであって、正しい手続きを踏めば合法的に楽しめる方法もあります。 たとえば山形市では、市内5地区(山寺・高瀬・東沢・滝山・蔵王)の国有林について、1地区500円(1年間有効)の入林許可証を発行しています(出典:山形市)。窓口で申請すれば、その年の山菜・きのこシーズンを合法的に堪能できるというわけです。 山形県は古くから山菜文化が根付いている土地で、県公式サイトでも「山菜の採取に関する注意」ページを設け、採取できる場所の確認や、森林所有者・地域で管理している森林・関係法令で禁止されている場所について丁寧に周知しています(出典:山形県)。文化として根付いているからこそ、ルールもしっかり整っているというわけです。
山菜

※画像は生成AIによるイメージです

「ちょっと山に入って摘んでくればタダ」――そんな感覚が、じつは30万円の代償になりかねない話です。山菜は本来、その土地の人々が長年培ってきた恵み。近くにルールがはっきりした制度がなければ、道の駅や直売所で地元の人が採ったものを買う、というのも立派な楽しみ方かもしれません。 <再構成/日刊SPA!編集部>
ビジネスや旅行、サブカルなど幅広いジャンルを扱うフリーライター。リサーチャーとしても活動しており、大好物は一般男女のスカッと話やトンデモエピソード。4年前から東京と地方の二拠点生活を満喫中。
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