更新日:2026年08月17日 10:17
ニュース

「この人異常じゃないかと…」元ジャンポケ斉藤被告に懲役7年求刑。検察が「およそ意味不明」と断じた弁解

検察側が斉藤被告に懲役7年を求刑

斉藤慎二被告

事件発覚後、斉藤被告が所属していた「吉本興業」は契約解除の声明を出していた(同社HPより)

【情状関係】  本件犯行は、被告の芸能界における立場を利用し、撮影の合間のロケバス内において3回にわたってキスしたうえ、口腔性交に至っており、大胆でAの性的自由への侵害は大きい。その犯行態様は悪質である。  また、Aは本件犯行の影響で、精神科への通院を余儀なくされ、日常生活もままならず、本件犯行で生じた取り返しのつかない結果は、重大なものである。  Aは意見陳述で実刑を求めており、量刑において十分に考慮されるべきである。前科がないことなど被告に酌むべき事情を考慮しても相当な期間、矯正施設に収容して猛省を促すことが不可欠である。  懲役7年に処するのが相当だと思料する。

「Aさんの証言には信用性がない」弁護側が供述の矛盾点を指摘

 これに対して、無罪主張をする弁護側最終弁論の要旨は次のとおりである。 【Aさんの証言の信用性等】  第1の時間帯の最初のキスに至るまでの経過は自然なものだった。斉藤さんは行為があったことを認めており、虚偽を述べることもない。  第2の時間帯にAさんは「キスをされた」と供述した。しかし、当時のロケバスを映した防犯カメラの映像には、車内からドライバーが出てくる様子はなかった。車内でドライバーに音を聞かれ、カーテンの隙間から見られる可能性などがある。その状態で行為をすることは考えられない。斉藤さんは犯行をしていない。  Aさんの証人尋問で曖昧な供述があり、斉藤さんとの会話の内容を「覚えていません」と述べたり、示談の合意内容に「今後も芸能活動を認めることも含まれていた」と証言するが、斉藤さんはこれを求めていなかった。  また、事実関係が正しく反映されていない証言もあった。行為のあった時間帯は、斉藤さんの供述によって特定されている。「相手を怒らせたら何をされるかわからない」「今後の活動に影響が出る」などとAさんは供述する一方で「抵抗した」と言い、Aさん自身の証言とも整合しない。  Aさんは供述調書に記載のないことも裁判で証言しており、証人尋問に立って新たな供述を始めたと考えられる。ディープキスの場面で「唇や歯で抵抗したが舌をねじ込まれた」と明らかに不可能な供述もしており、供述の内容は大きくゆがめられた可能性がある。
次のページ
「芸能界での立場を利用したとはいえない」弁護側が反論
1
2
3
4
傍聴歴7年、傍聴総数1000件超。 都内某私立大の大学院に在籍中の現役大学院生。趣味は御神輿を担ぐこと。高校生の頃から裁判傍聴をはじめ、有名事件から万引き事件など幅広く傍聴している。その他、裁判記録の閲覧や行政文書の開示請求も行なっている。
Xアカウント:@Gakuse_Bocho

記事一覧へ
SPA!編集部が「人生後半を賢く楽しく生きる」をテーマに厳選した記事をメルマガ会員限定で毎週金曜日にメールでお届けします。仕事・お金・性・人間関係…人生を豊かにする秘訣が見つかります。無料・10秒で完了です。
無料でメルマガ登録する⇒⇒
※登録後、メール認証が必要です。受信した認証メールをクリックして、登録を完了させてください。
※認証メールが届かない場合、迷惑メールに入っているか、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご登録ください。
【関連キーワードから記事を探す】