【FXの経費にできるもの一覧】2022年申告版!税理士が教える節税

FXの経費一覧
豊臣 秀吉 疑問

「FXの経費を申告して税金を安くしたい・・・」

「具体的に経費になるのはどんなもの?」

 

私も過去に色んなサイトを検索して調べましたが、サイトによって書いてあることがバラバラで中には明らかに間違った情報もありました。

 

「おいおい!結局どれが本当なんだよ?間違って申告したら大変だよ・・・!!」
豊臣 秀吉 怒り

って夜中に一人叫んでいたのはなつかしい記憶です(笑)

 

この記事は税理士監修のもと、FXの経費として申告できる正しい情報を載せています。

 

正しい情報を把握して、税務署から指摘を受けないように節税に取り組んでくださいね。

 

それでは、「FXで認められる経費と確定申告のポイント3つ」を詳しく紹介します。

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ココに注意

FXに直接関係するもの以外は経費と認められません。

パソコンの購入費は経費計算が複雑なので後で詳しく説明します。

 

FXの経費として申告・節税できるもの一覧

  • 電話代、インターネット代(プロバイダー料金)
  • 書籍代、新聞代、資料代(一般の新聞はNG。為替に関連する新聞)
  • 筆記用具、消耗品、プリンター、インク代(100,000円未満の物品の取得費)
  • FXに関連するセミナーの参加費用
  • 交通費(電車、バス、タクシー)FXのセミナーなどに出席する為のもの
  • 宿泊費
  • 飲食代などの交際費
  • 家賃や光熱費
  • 借金の利息
  • 取引手数料
  • FXのソフト(EA:自動売買プログラム)・VPS(レンタルサーバー)
  • パソコンのモニターや机代
  • パソコン代金(減価償却費)

 

注意ポイント

全てが経費と認められるわけではないので、必ず税理士か税務署に確認しましょう。

 

FXで認められる経費の詳しい説明

FXの経費で税金を安く

 

 電話代、インターネット代(プロバイダー料金)

インターネット代は実際にFXのトレードで使ったぶんだけが経費として認められます。

 

ただし、FXトレード専用にプライベートとは別にインターネット回線を引いて使っている場合は、全額が経費として認められる可能性が高いです。

 

FX会社に問い合わせたりした時の電話代や書類の郵送費も経費になります。

 

 書籍代、新聞代、資料代

FXを勉強する為の本や資料、日本経済新聞や為替専門の新聞代は経費として認められます。

 

また、経済情報や経済指標のデータ、有料会員しか読めない為替ニュースやアナリスト提供の情報、FX関連の情報商材も経費です。

 

一般の新聞はNG。日本経済新聞や為替に関連する新聞はOK

 

 筆記用具、消耗品、プリンター、インク代

FXの取引を記録するためのノートや筆記用具は経費として認められます。

 

印刷するためのプリンターやインクも経費になります。

 

 FXに関連するセミナーの参加費用

有料のFXセミナーの参加費用は経費になります。

 

また、勉強会の参加費やコンサルタントを受ける費用も経費として認められます。

 

 交通費

FXのセミナーに出席するための電車・バス・タクシー代は経費です。

 

また、FXの情報を得る為に、FXの専門家やFX会社の人に会うために使った費用も経費として認められます。

 

suicaやpasmoを使った場合は駅で印字したものをプリントアウトしておきましょう。

 

Suicaエリア内の「自動券売機」「多機能券売機」では、お使いになった履歴(ご利用明細)の確認と印字、入金(チャージ)残額の確認ができます。

履歴表示は、直近のご利用分最大20件まで行います。

履歴印字は、直近のご利用分最大100件まで行います。なお、1日のご利用が21回以上の場合や改札機にしっかりタッチしていない場合等、一部印字できない場合があります。

ご利用から26週間を超えた履歴は印字できませんので、ご了承ください。

引用元:JR東日本

 

 宿泊費

FXセミナーに参加する為の宿泊費は経費として認められます。

 

地方のFXセミナーに出席する場合は、日帰りで帰ってくることは難しい場合がありますよね。

 

 飲食代などの交際費

セミナーの懇親会は経費として認められます。

 

FXに詳しい知り合いや友人と食事をしながら情報を得る場合もありますが、FXとの関連性を説明するのは難しいので経費として認められないケースがほとんどです。

 

 家賃や光熱費

自宅の一室をFX専用の部屋にしている場合は、経費と認められる場合があります。

 

ただし、法人や個人事業主と違って、個人の確定申告では認められない可能性が高いです。

 

自宅ではなく、FX専用の事務所を借りている場合は必要経費として認められます。

 

 借金の利息

金融機関から借り入れてFXの証拠金として使った場合、それは経費として認められます。

 

投資資金として借り入れは銀行では難しいので、消費者金融など借入金の使途が自由な金融機関から借り入れする事になります。

 

注意

そもそも、借金をして投資をするのはNGです!自己破産をするときにも問題になる場合があります。

 

 取引手数料・スプレッド

FXのトレードをする時に手数料がかかる場合は、経費として認められます。

 

ただし、スプレッドは経費として認められないので注意が必要です。

 

スプレッドは既に損益に反映されているので、更に経費として申告すると二重での経費申告になってしまうからです。

 

 FXのソフト(EA:自動売買プログラム)・VPS(レンタルサーバー)

自動売買をするのに必要なソフトは経費として認められます。

 

また、自動売買を24時間稼働させるために必要なVPS(レンタルサーバー)も経費になります。

 

 パソコンのモニターや机代

複数のモニターを使ってチャートや為替情報を確認しながらトレードをする人は多くいます。

 

このような場合は基本的に他の目的でのモニターを使用している可能性は低いので、全額経費として認められる可能性が高いです。

 

また、パソコンを置く机や複数画面を固定するアームなども必要経費として認められます。

 

パソコンの購入金額 経費計上方法 償却率
10万円未満 1年で一括計上(全額その年の経費として処理できる) 1(100%)
10万円以上20万円未満 3年に分けて費用計上(減価償却) 0.33(33.3%)
20万円以上 4年に分けて費用計上(減価償却) 0.25(25%)

 

パソコンの購入代金はFX用とプライベートと分けていないと全額を経費として計算することは難しいです。

 

FX専用のトレーディングルームなどを作り、FX専用のパソコンとプライベート用のパソコンを別々の場所に設置すれば、必要経費として認められることが多いようです。

 

多くの方はプライベート用とトレード用のパソコンとは分けていないので、その場合は実際にFXのトレードをした時間などをメモしておくなど証拠を残しましょう。

 

その使用比率に応じて、パソコンの購入金額の一部を経費として計算します。

 

パソコンの経費計算の手順

step
1
購入したパソコン(タブレット)のFXでの使用時間を計算

step
2
購入した月を含めた12月末までの経過月数を計算

step
3
購入費÷償却率(購入金額により変動)×経過月数(?月/12)×FXでの使用割合 

[pc_expense_calculator]

 

例:11月に20万円のパソコンを購入。そのPCでFXのトレードをする時間を全体の4割とした場合

20万円×0.25×2÷12ヵ月×0.4=3,333円

 

ココに注意

10万円以上のパソコンは減価償却が必要。年末にあせって経費を増やそうとしても、その年の節税効果は低いので注意が必要です。

 

領収書よりレシートの方が処理がしやすい

FXの経費の内容を書いておく領収書より、レシートの方が経理処理がスムーズで楽をできます。

 

領収書には品物名が書いていないことが多く、自分でその品物名を領収書に記載しないといけません。

 

その点レシートは品物の商品名が記載されているので、管理がしやすくなります。

 

レシートや領収書には「何のための支出」だったか細かく書いておきましょう。

 

税務調査が入った時に説明がしやすく、経費として否認される可能性が低くなります。

 

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FXの経費 まとめ

「FXの経費にできるもの一覧」の内容はあなたの疑問や悩みを解決できたでしょうか?

難しそうに見える経費の申告も、実は簡単だとおわかりいただけたと思います。

秘書

 

FXの経費申告のポイントは3つです。

  • 実際にFXのトレードで使った分だけ申告する
  • 10万円以上のパソコンを買った場合は、購入した年で一括して経費計上はできない
  • その経費はFXに関連するものだという証拠を残しておく

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

 

FXの税金についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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FXの経費 Q&A

FXの経費 Q&A

FXでは何を経費にできますか?

電話代・書籍代・インターネット代・家賃など、13以上の項目が経費として認められます。

⇒詳しくは「FXの経費として申告・節税できるもの一覧」をご覧ください。

パソコン代もFXの経費にできますか?

10万円未満のパソコンであれば、一括で経費として計上することができます。

しかし、10万円以上になると減価償却で経費計上となるので注意してください。

⇒詳しい内容や計算方法は「 パソコン(PC)の購入代金の経費計算方法」をご覧ください。

 

  • この記事を書いた人

大川 直人

税理士法人TOTAL 船橋駅前事務所に勤務。

〒273-0005 千葉県船橋市本町7-11-5 KDX船橋ビル4階
TEL:047-770-9000 FAX:047-411-2230

中央大学卒業。
元経営コンサル・任期付き国税審判官。乙女座、A型。

*税金関係の記事のみ監修しております。

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