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スマホ代も経費で落とせる!? サラリーマン副業節税の裏ワザを元国税調査官に聞く
お金
投稿日:2023年09月21日 11:59
スマホ代も経費で落とせる!? サラリーマン副業節税の裏ワザを元国税調査官に聞く
週刊SPA!編集部
バックナンバー
―[
ずるい節税術
]―
メディアで騒がれる「サラリーマン増税」。政府は働き方による税負担の差をなくそうとしているというが、これ以上天引きされたのでは、家計は火の車だ。専門家たちが“こっそり”教える禁断の節税テクに、副業の経費申告の裏ワザまで、確実に手取りを増やすのだ!
赤字申告で本業の所得税を圧縮せよ
サラリーマンの生活防衛策でもある「副業」だが、節税効果も発揮する。元国税調査官で税理士の松嶋洋氏が話す。 「給与所得者は、経費計上が原則認められませんが、副業として不動産所得あるいは事業所得があれば、給与所得の黒字と副業による所得の赤字を相殺できる『損益通算』が適用され、副業の経費がかさんでマイナスとなった場合、実質的に会社員給与の課税対象額を減らすことができます」 赤字申告目的の副業の代表格が、「不動産賃貸業」だ。賃料収入を上回る差し引き赤字が出た場合に損益通算が適用できる。 しかし、不動産投資の資金がない人は、このようなスキームも。 「YouTuberなどの副業なら、コンテンツ制作のための経費は、理論上は経費計上可能です。国税は『年間300万円未満の副業収入は雑所得』と通達しましたが、大ブーイングにより帳簿があればOKに。 帳簿に加え、広告出稿をしたり、コンテンツの質を上げるために相応の労力をかけている記録を残したりすれば、数年間赤字が繰り返されたとしても将来黒字化するとして『事業』と認められる可能性はあります」(同) 事業に本気で取り組むストーリーを示せるかがカギだ!
<ずるい節税>
帳簿作成+本気で事業に取り組む証拠を見せる
週刊SPA!編集部
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