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大麻が合法な国で使用したら帰国後「使用罪」になるのか?大麻取締法改正の全容とは

 近年、大麻事案の検挙件数が急増するなか、昨年12月に大麻取締法が改正された。厳罰化された新法は年内に施行される予定だが、一方で医療用は解禁となった。  今回の法改正が日本社会にどう影響を与えるのかを追った!

大麻が合法な国で使用したら「使用罪」になるのか

大麻バブル

合法化・非犯罪化が進む海外

 大麻は海外では規制緩和の流れとなるなか、海外で使用した場合、帰国後に罰せられることはあるのか。甲南大学名誉教授で弁護士の園田寿氏はこう解説する。 「まず、法改正で大麻が『麻薬及び向精神薬取締法』上の麻薬と同じ扱いになります。それによって『麻薬施用罪』が適用され、7年以下の懲役になる。これがいわゆる使用罪。所持や譲り受けについても、現行の5年以下の懲役から7年以下に厳罰化されます」  国外での行為はどうなるのか。 「現行の大麻取締法第24条の8は、大麻をみだりに栽培したり、所持したり、日本や外国に輸出入するなどの行為について、国外犯の処罰を規定した『刑法第2条の例に従う』とし、同法の海外での適用を認めています。  『みだりに』とは『違法に』という意味であり、大麻が違法の国で所持すると、国内でも罰せられるのです」

使用そのものは国内で処罰されない?