米軍服のコスプレで拘留又は科料の可能性!?
―[[おかしなルール]報告書 最終回]―
「暴走族の特攻服に刺繍をしてはいけない」「ゴミを34種類に分別して捨てなくてはいけない」など、日本にはびこる”おかしなルール”を報告してきた本連載企画。最終回となる今回も、読者から寄せられた声も含めて、その是非を問う取材を敢行! これらのルールは果たして、”悪法”か?
対象>>>【アーミーファッション好き】
米軍服のコスプレで拘留又は科料の可能性!?
アーミーファッションマニアの間で「コスプレしているだけで逮捕される可能性がある」と恐れられている法律が存在する。それが「正当な理由がないのに、合衆国軍隊の構成員の制服又はこれに似せて作つた衣服を着用した者は、拘留又は科料に処する」という文言を持つ、通称「日米地位協定の実施に伴う刑事特別法」の第九条「制服を不当に着用する罪」だ。
そもそもこの法律は日米安保条約に基づき、米軍以外の者が米軍服を着て活動の妨害をしないようにすることを目的に制定されたもの。しかし、その内容が極めてあいまい。どこまで似せていたら処罰対象になるのかまったく明記されていないのだ。
「法律にはもともと”明確性の原則”というものがあり、犯罪を規定する文言が明確でなければならないという決まりがあります。明確でなければ何が犯罪で何が犯罪でないかが予測できず、国民の行動の自由を奪う危険性があるからです。その点、同法同条は『似せて作った衣服』の意味が不明確。悪用する気など微塵もないコスプレ好きを萎縮させる悪法というべき内容ですね」(角田氏)
とはいえ、実際はほとんど死文化している法律で、過去に「似せて作った制服」が原因で事件になったケースもない。つまり、ファッション感覚のコスプレぐらいでは適用されることはないらしい。
「ただ、ネットオークションなどで米軍の古着が入手しやすいことを考えると、今後米軍の制服を着用した自分の写真をブログ公開する人間が出てくることも予想されます。このように“大っぴら”にやってしまうと、捜査機関は動かざるを得ないので、危険行為だと言えますね」(なかむら氏)
コスプレは密かに楽しむべし!?
【角田龍平氏】
元芸人弁護士
コンビ解散後弁護士に。現在『サンデージャポン』(TBS系)出演。『角田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト』(ニッポン放送)も好評配信中
【なかむら いちろう氏】
ウェブサイト『変な法律』管理人
’69年生まれ。立命館大学法学部卒。’00年にウェブサイト『変な法律』を開始。著書に『大爆笑「変な法律」集「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です』(講談社)
イラスト/テラムラリョウ
― おかしなルール報告書 最終回【3】 ―
この特集の前回記事
ハッシュタグ