公的手続きもネットでできる時代に、なぜ選挙のときは違法なのか?
だから、こんなに選挙がおかしくなる!?
“公職選挙法”はこんなに変!大解剖
ネットに関する規定
公的手続きもネットでできる時代に、なぜ選挙だけダメなのか?
先ごろ、自民党と民主党が、公示後にホームページを更新したことが違法だと、話題になったが、ネットに対して公選法は厳しい。
「142条で、選挙期間中に公約や政策を頒布していいのは、規定されたビラ、ハガキ書籍等の文書に限られています。つまり公約をネットに載せて頒布する”文章”は、許可されていないんです。実際、ウェブサイトを開示する行為自体も文書の配布、掲示頒布にあたるという判例もある。ネット上にあれば、人がアクセスできるから、文書をまいているのと同じだという解釈です」(松本氏)
公示された途端、政党のマニフェストを見られないとは、何とも不便な法律である。なお、かつて所沢市議が選挙期間中に、多数の『mixi』に足跡を残し通報された事件があったが、「自分のmixiのトップページという”ビラ”を、他人のページに持っていくわけだから、ビラの配布と解釈される可能性がある」という。
さらに、「選挙期間のブログの更新や『Twitter』でのつぶやき、SNSのログインも、文書配布にあたるためNG」とは、今のネット全盛の時代に少々行き過ぎな気もするが……。
― 本当にあった[選挙活動]爆笑事件簿【11】 ―
この特集の前回記事
ハッシュタグ