飲食物に関して前時代的な規定ばかりの公職選挙法
だから、こんなに選挙がおかしくなる!?
“公職選挙法”はこんなに変!大解剖
飲食に関する規定
その高い安いは、何で決めるのか? まさに根拠なき悪法なのか!?
飲食物に関しては、前時代的な規定ばかりの公職選挙法。
「実は、選挙期間中、有権者が候補者の事務所を訪ねた場合、運動員に勧められておにぎりを食べたら、アウトなんです(笑)。139条で、選挙運動に関して飲食物を振る舞うことは禁止されているので。ただし、菓子やみかんなどのお茶受けならOK。したがって、選挙を手伝っているボランティア員に対して、慰労のために手料理をふるまうのもダメ。逆に、選挙人が陣中見舞いとしてお酒を提供するのもダメですよ。やりがちですけどね……」(松本氏)
ただし、選挙事務所が運動員など労務提供者に、”弁当”を出すのは可。しかし、規定の運動員の数が原則15人のため、1日3食=1日45食分までとか。つまり、弁当とお茶菓子以外は原則NGなのだ。ちなみにお茶菓子でも、有名パティシェのケーキは、「公選法はコスト削減が目的なので、高級という点で危ないかも?」(同)。
しかし、このジャッジを下せる人は、いまの日本にいるのだろうか? やはり、公選法は不可解である……。
― 本当にあった[選挙活動]爆笑事件簿【12】 ―
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