父親が“親権を持って”離婚するのは、わずか「8%」。家事をせず、年収を“低く”偽る税理士の妻に対して、三下り半を突き付けた40代男性のケース
先日、市村優汰さん(16歳)が母・篠原涼子さんとのツーショットをSNSで公開しました。彼の父は市村正親さん。離婚時、市村さんが親権を持ったことが注目されたのは、まだ記憶に新しいところ。さて、夫婦が離婚するとき、未成年の子どもがいる場合、その子どもを夫、妻のどちらが引き取るのか……そもそも離婚届に親権の所在を記入しなければ受理されません(民法819条)。
父子家庭で子どもを育てている有名人といえば、元首相の小泉純一郎さんもその一人。昨年、進次郎さんが43年間生きてきて初めて“生みの母”に会ったと告白したことも大きな話題になりました。ただ、父親が子どもを引き取って育てるケースはあくまで少数派です。
まずは論より証拠。厚生労働省の統計(2022年、人口動態統計)によると、夫婦が離婚する場合、子どもが1人のとき、母親が親権を持つ割合は全体(4.5万人)の92%(4万人)。父親の割合はわずか8%(5千人)にすぎません。ここ10年間で父親が親権を持つ割合はさらに下がっています。2012年の同統計によると、父親の割合はまだ全体(6.4万人)の13%(8千人)もいたのですが、それもそのはず。
母親が子どもを引き取った場合、父親から一度でも養育費を受け取ったケースは42%もいます(厚生労働省の2021年、全国ひとり親世帯等調査)しかし、逆に父親が母親から養育費を受け取ったケースは14%にとどまります。
父親が子どもを引き取ったのに、母親へ養育費を請求しない理由として、相手と関わりたくない(20%)、相手に支払う能力がないと思った(18%)、相手に支払う意思がないと思った(13.3%)と挙げています。このように最初から養育費をもらうことをあきらめていますが、もっと悲惨なのは母親が子どもに会う権利(面接交渉権)を有していることです(民法766条)。母親が子どもを引き取った場合、父親が子どもと面会しているケースは30%なのに対し、母親が子どもを面会しているケースは48%にのぼるのです。
子どもを妻から守るため、必死の思いで離婚し、子どもの親権を獲得しても、元妻から養育費をもらえず、さらに元妻に子どもを会わせなければならない可能性があるのです。参考までに2012年より離婚届には「養育費の取り決めをしたか」「面会の取り決めをしたか」を記入する欄が新設されました。これは未記入のまま提出しても受理されます。
そのことを踏まえた上で、「父が親権を持つケース」はどのような家庭なのか。今回はてんかん持ちの子どもを守るために、親権を勝ち取った井上雅人さん(42歳)の相談事例をもとに、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ筆者が解説します。
なお、本人が特定されないように実例から大幅に変更しています。また夫婦、子どもの年齢、家事や育児の役割、不和の原因などは各々のケースで異なるのであくまで参考程度に考えてください。
<家族構成と登場人物、属性(すべて仮名。年齢は現在のもの)>
夫:井上雅人(42歳) 自営業のウェブデザイナー (年収350万円) ☆今回の相談者
妻:井上玲奈(40歳) 会計事務所の一般事務(年収400万円)→勤務税理士(年収650万円)
子:井上有希人(9歳)

画像はイメージです
父親の割合はわずか「8%」
「父が親権を持つケース」について解説
1980年生まれ。国学院大学卒。行政書士・FP。男の離婚に特化し開業。6年目で相談7千件、「離婚サポートnet」会員は6千人を突破。「ノンストップ」(フジテレビ)、「ホンマでっかTV」(フジテレビ)、「市民のミカタ」などに出演。著書は「男のための最強離婚術」(7刷)「男の離婚」(4刷)など11冊。X:@yukihiko55 ブログ:法律でメシを食う若造のブログ Facebook:yukihiko.tsuyuki
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