「不倫しても慰謝料ゼロ」の3条件とは? 元裁判官が解説する“独身偽装”と“婚姻破綻”の境界線
―[その判決に異議あり!]―
元夫が妻の不倫相手に330万円の賠償を求めた訴訟。一審は請求棄却、二審は不貞を認め55万円の支払いを命じた。離婚届を見せられていた事情や婚姻関係の破綻時期を踏まえ、最高裁は先ごろ弁論を開き二審判決を見直す可能性が出てきた。判決は6月5日。
“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「高松高裁不貞慰謝料請求訴訟」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。

写真/Adobe Stock
独身偽装した女性と関係をもったら、元夫から慰謝料求め訴えられる
個人的価値観で、結論ありきの判断
―[その判決に異議あり!]―
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。旧Twitterを通じて実名で情報発信を続けていたが、「これからも、エ ロ エ ロ ツイートがんばるね」といった発言や上半身裸に白ブリーフ一丁の自身の画像を投稿し物議を醸す。その後、あるツイートを巡って弾劾裁判にかけられ、制度開始以来8人目の罷免となった。著書『要件事実マニュアル』は法曹界のロングセラー
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