死刑判決は正当だったのか?元裁判官が問う「ハンセン病裁判」の闇
―[その判決に異議あり!]―
1952年に起きた殺人事件で逮捕されたハンセン病の男性が、隔離施設に設置された特別法廷で審理され死刑判決を受けた(1962年に執行)。だが、差別に基づく誤認逮捕、偏見に満ちた審理の可能性が指摘されている。1月、4度目の再審請求を熊本地裁は退けた。
“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「菊池事件第4次再審請求 熊本地裁決定」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。

写真/時事通信社
違憲の可能性も再審は認めない! ハンセン病差別が生んだ冤罪事件
憲法違反であると認めつつも…
―[その判決に異議あり!]―
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。旧Twitterを通じて実名で情報発信を続けていたが、「これからも、エ ロ エ ロ ツイートがんばるね」といった発言や上半身裸に白ブリーフ一丁の自身の画像を投稿し物議を醸す。その後、あるツイートを巡って弾劾裁判にかけられ、制度開始以来8人目の罷免となった。著書『要件事実マニュアル』は法曹界のロングセラー
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