日本の在留資格を狙った“偽装”国際結婚は許さない! 行政書士たちの戦い
「期限付きのいわゆる就労ビザと違って、国際結婚で認められる在留資格は活動に制限がない。ゆえに結婚の実態がないのに取得し、実質的には不法に日本に滞在している外国人は相変わらずいる」
と話すのは「さむらい行政書士法人」代表の小島健太郎氏。入国管理局への在留資格申請を専門とする同氏は、違法行為を見抜くには、いくつかの着眼点があると話す。
例えば日本人の男性が中国本土に住む女性と結婚して呼び寄せる場合、在留資格を得るために、認定証明書(日本国の推薦状)を持って中国にある日本領事館に行き、ビザ申請を行う必要がある。
「認定証明書発行の申請は当法人のように行政書士が行うことが多いんですが、出会った時期、場所、結婚までの経緯、離婚歴など、かなりプライベートなことを訊きます。同様の質問を日本領事館でもされますから、内容があやふやだと許可されないんです」
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