「ジュース」と表示していいのは果汁100%だけ!
冷たいジュースがおいしい季節。が、「果実飲料の中でも、果実のしぼり汁もしくは還元果汁(濃縮された果汁に水を加えて元の濃度に戻したもの)が100%の飲料以外『ジュース』とは表示できません」(全国清涼飲料工業会)とは意外な事実。果汁100%未満の場合は「果汁入り飲料」に分類される、とのことだ。
また、パッケージに果物を描いたりする場合にもルールがあり、「果実から果汁のしずくが落ちているところや、果実のスライスを表示していいのは果汁100%のものだけ、という公正競争規約が存在します」とか。さらに、果汁の使用割合が5%未満~不使用の場合、果実の絵を表示することさえできない(図案化したものはOK)。細かい気配りだけど、正直、消費者には意図がイマイチ伝わっていないような気も……。
ちなみに、紅茶飲料や粉末飲料は、前出の規約で果実飲料には含まれないので、パッケージに果物の切り口を描いても問題ナシ。レモンティーやアップルティーのパックに果実スライスが大きく描かれたりしてるのは、そういう理由だったのね。
なお、よく目にする「清涼飲料水」という分類は、食品衛生法で「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く、酒精(アルコール)分1容量%未満の飲料」と定義されている。つまりは、炭酸飲料、果実飲料、缶やボトル入りの緑茶・紅茶・コーヒー、果ては豆乳やミネラルウォーターなど、大半の飲み物がこのカテゴリーに含まれてしまう。恐るべし、清涼飲料水!
― ジャンル別[表示の読み方](得)辞典【4】 ―
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