更新日:2026年08月17日 10:17
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「この人異常じゃないかと…」元ジャンポケ斉藤被告に懲役7年求刑。検察が「およそ意味不明」と断じた弁解

 2024年7月、ロケバスの車内で共演者・Aさん(女性・20代)に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告(43)の論告・求刑公判が、8月5日に東京地裁(伊藤ゆう子裁判長)で開かれた。
斉藤慎二被告

2018年に撮影された、お笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバー、斉藤慎二被告 
写真/産経新聞社

 この日の公判で、検察側は斉藤被告に対して「懲役7年」を求刑。弁護側は「無罪判決が言い渡されるべきだ」と主張して結審した。その双方の陳述をまとめる——。

斉藤被告は初公判から「同意があった」と無罪を主張

 今年3月の初公判で、斉藤被告は「私の行為にAさんが同意してくれていると思っていました」と起訴内容を否認。これに対して検察側は、Aさんが恐怖・驚愕や時間の切迫、斉藤被告の芸能界での影響力から、断ると不利になると考え、同意しない意思を表明することが困難な状態だったと主張。  これを斉藤被告も「認識していた」として、起訴内容の犯罪は成立するとみている。  有罪立証をした検察側論告の要旨は次のとおりである。 【Aの証言の信用性】  Aは当公判廷で「この人異常じゃないかと思って怖くなった」「(ディープキスの際)唇や歯で抵抗したが舌をねじ込まれた」、被告が犯行後に「『ごめん。つい可愛くてさ。俺ってだめだよね』と謝罪した」「抵抗すると芸能関係者に悪口を言われると思った」などと証言した。  Aの証言は、実母や知人とのメッセージといった客観的な証拠とも整合する。かつ、供述の内容も当事者として自然であり、実母へ過少に被害を告げていることも性被害に遭った者の心理として自然である。また、犯行に至るまでの経緯も極めて自然である。  Aと被告は初対面であり、被告を陥れる動機もない。売名行為の可能性もなく、Aが示談を拒否しており、示談目的の行為の可能性もない。

「被告の弁解は不自然」検察側が“同意の誤信”を否定

【被告はAが同意していたと誤信していないこと】  両者の間には年齢、経歴、知名度に差があった。また、本件は発覚すれば不倫とされる行為で、社会的非難を受ける。最初の犯行は、両者が対面してからおよそ1時間40分という短時間でなされた。  信用できるA証言によれば、拒絶の意思を明確に表明しており、被告がAの同意があると誤信するような事実関係は特段見当たらない。また、被告は犯行後、Aに謝罪をしており、これは同意がないことを認識していた現れである。 【被告の弁解が信用できないこと】  一方で被告は「Aの発言によって好意をもっていると考えた」、「互いに近づきキスをした」、「自身は顎や頬を掴んでいない」、「Aから『嬉しいです。幸せです。今日一日頑張れます』と言われてディープキスに至った」、「Aは用もないのにロケバスに乗ってきており、口腔性交をする際も同じ気持ちだと思った」、口腔性交で「Aは自ら顔を近づけた」、「行為は10秒ほどだった」などと弁解した。  しかし、本件犯行がロケバス内だったことを踏まえると、性的行為の同意があると誤信していたというのは、およそ不自然である。また、Aの好意が性的行為を許容するほど強いものでないことは明らかである。被告の弁解はあまりに飛躍しており、不自然・不合理である。  犯行後の被告からの謝罪も、「良い答えが返ってくることを確信して尋ねるもので、口癖だ」と供述するが、およそ意味不明であり、不自然・不合理な弁解であると言わざるをえない。かつ、被告の当公判廷における供述は、一部が供述調書と異なり、変遷している。
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検察側が斉藤被告に懲役7年を求刑した理由
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傍聴歴7年、傍聴総数1000件超。 都内某私立大の大学院に在籍中の現役大学院生。趣味は御神輿を担ぐこと。高校生の頃から裁判傍聴をはじめ、有名事件から万引き事件など幅広く傍聴している。その他、裁判記録の閲覧や行政文書の開示請求も行なっている。
Xアカウント:@Gakuse_Bocho

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