更新日:2012年11月22日 13:39
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喫煙者にはツラい社会が待っている!

“海岸で夕日を眺めながらお酒を飲んだら過料徴収”されるかもしれなかったり、”ポイ捨てしただけで広報誌に名前を掲載”される可能性があるといった、おかしなルールを過去2回にわたって報告してきた本連載企画。3回目となる今回も、読者からの報告を含め、”首を傾げたくなる”法律や条例の是非を問う! 対象>>>【喫煙者】 店舗や職場ではタバコを一切吸ってはいけない!?
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 いずれこの国では自宅以外でタバコが吸えなくなるかもしれない。  厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会では「職場における受動喫煙防止対策」の議論を、月に2回ないし3回のペースで繰り返し行っている。11月には公聴会も開かれたが、そこでのテーマは“職場を原則禁煙化することの是非”についてだ。  現在の進捗状況について厚労省に尋ねたところ、「年度内に労政審が議論のまとめを発表し、それを受けて法改正にするか、それ以外の対策にするか決定します」という。  もし法改正ということになれば、最短で今月中に法案提出、来年1月の通常国会で可決という流れになる。結果、労働安全衛生法が改正されたならば、いかなる事業所も、”職場を全面禁煙化”するか、”喫煙室を設置”するか、”換気設備の整備”のいずれかを迫られることになる。それが飲食業であれば、店内も職場であるということになり、喫茶店も居酒屋もパチンコ店も店内全面禁煙になる可能性があるということだ。しかも全国規模で。 「『神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例』の法律版と言えます。それよりも配慮が義務づけられる施設の範囲が広く(職場全域)、また法律であることからその効力は全国に及びます」(ウェブサイト『変な法律』管理人のなかむらいちろう氏)  もし路上禁煙エリアで生活しているならば、もはやタバコは自宅でしか吸えなくなってしまうかもしれない。  もちろんすべての事業者が厳格な分煙施設を作れば、その危惧もなくなるが、資金的に厳しい中小の事業所には難しいだろう。仕方なく全面禁煙にした場合、特に居酒屋などの飲食店では来客数減少が容易に予想される。にもかかわらず、すべての事業所が対象となるのはいかがなものか? 「嫌煙者お断りの店があってもいいし、全員喫煙者の事業所があってもいい。自ら害悪を受容している者の喫煙にまで公権力が介入するのは、規制の合理性が認められません」(弁護士の角田龍平氏) 【なかむら いちろう氏ウェブサイト『変な法律』管理人
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’69年生まれ。立命館大学法学部卒。’00年にウェブサイト『変な法律』を開始。著書に『大爆笑「変な法律」集「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です』(講談社)角田龍平氏元芸人弁護士
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コンビ解散後弁護士に。現在『サンデージャポン』(TBS系)出演。『角田龍平のオールナイトニッポンポッドキャスト』(ニッポン放送)も好評配信中 イラスト/テラムラリョウ ― おかしなルール報告書 Vol.3【1】 ―
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