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要注意!12月1日から自転車の逆走禁止、違反は罰金も

警視庁 12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の通行方法が規定されることになった。  そもそも自転車は基本的に車道を走るのが決まりで(歩道を走るのは例外で、(1)道路標識等で指定された場合、(2)運転者が児童、幼児等の場合、(3)車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合に限られる)、当然逆走はNGだったのだが、これまでは歩道がない道路にある路側帯(一本線で車道と区分された歩行者や自転車の通行スペース)では、双方向に通行できた。  しかし、12月1日から、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになった。  違反した場合は「通行区分の違反により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」になるという。
道路交通法

警視庁サイトより

 また、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させ、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになる。警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、これまた5万円以下の罰金となるという。  自転車といえど、道路交通法できっちりルールが決まっているもの。その割に、ルールを守る人が少なく、事故が多発していたため、今回の改正に繋がったといえる。  うっかり忘れてたでは済まされないので、注意しよう。 ※警視庁サイト:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no62/oshirase_koho62.htm <取材・文/日刊SPA!編集部>
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