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ピエール瀧問題で、石野卓球に“説明責任”はあるのか?

 コカイン使用で逮捕され4月2日に起訴されたミュージシャン・俳優のピエール瀧こと瀧正則被告(51)が、4月4日に保釈された。相方の石野卓球はさっそく「髪型wwww」と瀧の似顔絵をツイート。石野らしい痛快な反応に、大喜びする人と、眉をひそめる人に二分されているようだ。
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「DENKI GROOVE THE MOVIE? ~石野卓球とピエール瀧~」※写真はAmazonより

 ピエール瀧は取り調べに対し、20代の頃からコカインを使用していたと供述するなど、長期的にわたり常習していたことが明らかになった。そして「石野卓球は、瀧のコカイン使用を黙認していたのではないか?」「説明責任がある」などという声が、メディアやネット民の一部から上がっている。30年も活動を共にしてきた石野が知らなかったのは不自然だというのだ。  もし石野がコカイン使用を黙認していた場合、法的に問題はあるのか? グラディアトル法律事務所の森山珍弘弁護士に質問した。

もし石野卓球が黙認していても法的に問題はない

 まずは単刀直入に、石野がピエール瀧のコカイン使用を黙認していた場合、罪に問われるのか? 「ピエール瀧氏は麻薬取締法違反、具体的にはコカインの使用(麻薬及び向精神薬取締法27条1項・66条の2第1項)の容疑で逮捕・起訴されました。この罪において、容疑者の使用を他人が知っていても、そのこと自体を罪に問う法律はありません。ですので、それがゆえに石野氏が罪に問われることはないでしょう」(森山珍弘弁護士、以下同)  つまり、コカイン使用を知っていたとしても、法律上は罪に問われないとのことだ。ちなみに、石野本人はこの件について、Twitterで「知りません」と回答している。発言の真偽は定かではないが、仮に虚偽だったとしても罪には問われないという。 「前述のとおり、コカイン使用を黙認しても罪に問われることはありません。知らなかったと嘘をついていたとしても基本的には同様です」  ただし一般論として、犯人の発見や逮捕を妨害するような嘘をつくと罪になることもある(石野卓球はこれには当たらないが)。 「警察などの捜査機関に対して『知りません』というだけでなく、ことさらに嘘をつき犯人の発見・逮捕などを免れさせるような場合であれば、犯人隠避罪(刑法103条)に問われることがあるかもしれません」

石野卓球に説明責任はあるのか?

 また、ワイドショーなどでは「石野卓球にも説明責任がある」と言う人が少なくない。特に、ピエール瀧逮捕後に海外へ行ったり、Twitterでハイテンションな発言をしまくっている石野卓球に対して、喜ぶファンがいる一方、「反省していない」「相方が逮捕されたのに」などとバッシングする人も多い。
 要は、芸能人が不祥事を起こすとグループのメンバーまで泣いて謝る…という“あるある”な風景を、世間は期待しているわけだ。  でも、ビジネスパートナーが罪を犯した場合、その相方は説明責任を問われるのだろうか? 「今回のような、ビジネス上のパートナーともいえる者が犯罪容疑に問われた場合、一方のパートナーが説明義務を果たすべきとの法律は現在ありません。ですので、道義上の説明責任はあるとしても、法律上の説明責任が発生することはありません」  道義的な問題はさておき、法的に見ると石野には説明責任がないようだ。では、説明責任が問われるのは一体どのような場合なのか? 「法律上、説明責任が問われるのは、あくまで説明義務を果たすべきと法律で規定されている場合です。たとえば、不動産の売買や賃貸における重要事項説明義務です」
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メンバーの不祥事で謝る必要はある?
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