私有地に無断駐車されても請求できるのは「数百円程度」…迷惑行為に対しては「合法的な予防策」あるのみ
公共の場所での路上喫煙や違法駐車を監視員に指摘された場合、法律なり条例なりに相当する罰金を支払う必要があるのは周知の事実である。
一方で、私有地に警告文が掲げられているケースも見受けられる。そこには「無断駐車禁止」といった独自のルールを破った際、支払うべき「罰金」が明記されていることも珍しくない。
「違法駐車をした側」の視点でお届けしたのが、前回の記事。今回は反対に「違法駐車をされた側」の視点で対処法を学んでいきたい。引き続き、司法書士法人みつ葉グループの代表司法書士・宮城(みやんじょう)誠氏に話を聞いた。
まず、「罰金」というものは国や自治体が法律や条例で定めて初めて発生するため、私人同士では用いることができず、私有地での無断駐車には請求ができない。これについて改めて説明いただこう。
「ただし、無断駐車は不法行為(民法709条)にあたるので、損害賠償を請求することができます。ここでいう損害賠償とは『無断駐車によって生じた損害』のことで、近隣の時間制コインパーキングなどの料金をもとに金額を算出することが通例です」
土地や施設の所有者にとって、無断駐車は大変な迷惑行為である。それでも請求できるのが、近隣のコインパーキング程度となるとたったの数百円程度。被った迷惑と割に合わないように感じるが、他に請求できるものはないのだろうか。
「例えば、店舗の駐車場に無断駐車したことによって、店舗の売り上げに影響が生じた場合、その分の損害を賠償する義務が生ずることもあります。ただしこの場合は、無断駐車によって駐車場が埋まっていたことと、客が来店しなかったことの間で、因果関係を立証できるかどうかがポイントになるでしょう」
きちんと罰せられたという感覚になるには程遠い。そのうえ、迷惑を被ってる側が「立証する」という工数も取られてしまうわけだ。
土地や駐車場の所有者にとって、“歯がゆい設定”になっている法律だが「罰金ではなく『有料駐車料金1時間1万円』と掲示してしまえばよいのでは?」との意見もある。
「そういった看板の掲示は、『契約の申し込み』とはならず 『申し込みの誘引』にあたります。無断で駐車した行為自体は『契約の承諾(黙示の意思表示)』にあたらないので、契約は成立しないと考えられるんです」
この対策でも、請求できるのはやはり近隣のコインパーキング程度の料金とのこと。
迷惑行為にもかかわらず、請求できるのは「数百円程度」
「1時間1万円」にすればよいのでは?
Boogie the マッハモータースのドラマーとして、NHK「大!天才てれびくん」の主題歌を担当し、サエキけんぞうや野宮真貴らのバックバンドも務める。またBS朝日「世界の名画」をはじめ、放送作家としても活動し、Webサイト「世界の美術館」での美術コラムやニュースサイト「TABLO」での珍スポット連載を執筆。そのほか、旅行会社などで仏像解説も。
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