更新日:2013年07月25日 16:47
仕事

年間50万円の節税を可能にする方法

アベクロ相場による好況感にも、不穏な影が忍び寄る今日この頃。節税こそが、リスクをとらず、自分の資産を守るためにできる数少ない手段だ。サラリーマンだからと諦めることなく、できることから今すぐ取りかかるべし! ◆控除の利用次第でサラリーマンにも大きな節税の可能性
岩松正記氏

岩松正記氏

「節税のためには、まずは控除額を上げることにつきます。控除には、所得を減らす所得控除と税額を直接減らす税額控除がありますが、有利なのは税額控除。そのなかでも特に金額が大きいのは住宅ローン控除で、これから家を買ってローンを組む人は最大で年20万円の還付を10年間受けることができます」  と話すのは税理士の岩松正記氏。さらに東京スター銀行のローンと組み合わせる()ことで、より大きな効果を生むこともできる。 ※次回参照⇒https://nikkan-spa.jp/468490  同じく税理士の落合孝裕氏も語る。 「医療費控除も侮れません。家族全員分を合算していいので誰かが歯科矯正などをしているときはまとめやすいタイミングです。通院にかかった交通費やドラッグストアの領収書などはこまめに保存しておきましょう」
落合孝裕氏

落合孝裕氏

 リタイアした両親がいるのならば、扶養家族に入れて控除を受けるという手もある。 「金額による明確な基準はありませんが、ちゃんとお金を払って扶養している実態さえあれば、仮に同居していなくても問題ありません」(落合氏)  とはいえ、扶養者がパートなどで所得があるときは注意したい。 「扶養者の給与所得が103万円を超えると損します。バイトなどでしっかりと働いていた場合は扶養を外れることがありますから気をつけてください。あと副業をしている人は忘れずに経費を計上しましょう。事業に関連するものならば経費として認められますからね。たとえば、自宅で作業している場合、電話代や水道代も一部を経費にできるので節税効果があります」(岩松氏)  自身がサラリーマンであっても、配偶者がフリーランスの場合、自宅の家賃の一部を事務所費として計上することも可能。自宅兼事務所を100%経費扱いというわけにはさすがにいかないが、これひとつだけでもいきなり年数十万円の還付を受けられる場合もある。  これらをうまく活用できれば年間50万円の節税の可能性も。試さない手はない。 ●住宅ローン控除【上限30万円の還付】 ローン残高のうち、1%に相当する額(年間最高20万円まで、住宅の種類によっては30万円)が所得税や住民税から10年間還付される。消費税が8%になる’14年4月以降はローン残高の上限が4000万円、最大控除額年40万円(条件により50万円)になる見込み ●医療費控除【上限200万円の控除】
扶養控除,サラリーマン, 法律, 確定申告, 税金, 節税

遠くまで通院することで控除額拡大の可能性も

年間10万円超の医療費があった場合が対象だが、所得金額によっては10万円以下でも適用になる場合がある。医療費には市販薬も含まれ、なおかつ家族分も合算できる。ただしサプリや予防薬、国家資格がないマッサージなどは医療費控除の対象にはならないので要注意 ●扶養控除【1人につき年間38万円の控除】
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親&親戚孝行と節税の一挙両得が可能に!

配偶者以外で、6親等以内の血族や3親等以内の姻族と「生計を一にしている」場合に控除が受けられる。リタイアした親と同居してなくても、毎月きちんと送金したりして面倒を見ていれば対象に。ただし、扶養者がアルバイトなどで年103万円を超えて稼がないのが条件 ●経費として計上【期待値30万円】 昨今は副業OKの会社も多く、開業届を出して週末起業する人も増加中。事業に関わる飲食代などは経費として認められ、副業で赤字が出た場合は本業の所得と合算できる。ただし、所得税を減らす目的で起業し、わざと赤字にしたりして節税効果を生み出す手法は厳禁だ 【岩松正記氏】 証券会社などを経験したのち税理士として独立。税の世界の裏事情にも精通している。著書に『経営のやってはいけない!』など 【落合孝裕氏】 落合会計事務所代表。資産家向けの資産税務、中小企業向けの会計・税務を専門とする。中小企業大学校等で研修・セミナー講師としても活躍 ※還付を受けられるのは先に源泉所得税などを納めている場合に限られます イラスト/サダ ― 中流サラリーマンは、納税額を圧縮せよ!【1】 ―
経営のやってはいけない!

残念な会社にしないための95項目

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