更新日:2023年04月18日 11:07
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N国・立花党首のマツコ突撃は営業妨害になる? 弁護士が解説

「ネットに晒すぞ」はどんな罪に該当する?

 我々一般人が派手な抗議活動を行うことは少ないと思うが、身近にあるのが「クレーム」。今回の立花氏の行為もそれに当てはまるだろう。  中にはクレーム電話等をした経験のある人もいるかと思うが、やり方によってはこれも罪に問われる危険性があるという。 「クレームの適法・違法のはっきりした線引きはありませんが、一般的にいうと『社会通念上相当』といえるかどうか、というところになります。例えばクレームの内容や方法が、『過剰な要求・攻撃的な要求・執拗な要求・相手の意思に反する要求』は、違法になる可能性が高いですね。クレームの電話を連日入れるなど、度重なると問題になることはあります。  また、通話時間や通話内容も問題です。異常に長時間の通話、大声で暴言を吐くなどといった行為をした場合、回数が多くなくても、威力業務妨害罪等が成立する可能性もありますね」  クレーム電話などで、これをしたら罪に問われる、という基準は明確ではないが、回数が少なくとも威力業務妨害罪等が成立することもあるのだ。  反対に、これをやったら確実に法的にアウトというクレーム行為についても聞いてみた。 「暴行罪は、直接殴るといっただけでなく、胸ぐらを掴むといった場合も適用されます。叩く・蹴るなどして物を壊せば、器物損壊罪ですね。  『殺すぞ』は脅迫罪に当たりますが、『ネットに晒すぞ』も同様です。実際にSNSなどに誹謗中傷を書き込んだ場合は、名誉毀損罪・侮辱罪となります。飲食店などの虚偽のクレームを書き込むと、偽計業務妨害罪にもなりますね」
裁判

写真はイメージ

 そういった罪はイメージしやすいが、少しイメージしにくい罪に関しても解説してもらった。 「『土下座しないとどうなるかわかってるか』など、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を与えることを告げ、土下座を強要する、取り囲んで謝罪文を書かせるなどは、強要罪です。  『誠意を見せろ』などと、弁償や慰謝料の名目で法外な金銭を要求したら恐喝罪です。それが、そもそも事実ではない言いがかりをつけて金品を要求しているのであれば、詐欺罪にも該当します。  また、例えば、退店を求めても居座って帰らないときに成立する不退去罪という罪もあります」    実際、ここ数年で起きた、コンビニなどで店員を土下座させた事件で、土下座させた客が強要罪や恐喝罪の容疑で逮捕されたケースが複数ある。  今回はクレームについて話を聞いたが、「SNSで個人を誹謗中傷する行為」などは、今ではよく見るものだ。だが、これは罪に問われる行為なのだという認識を持っておいたほうがいいだろう。<取材・文/日刊SPA!取材班>
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