更新日:2019年12月09日 15:19
お金

ふるさと納税「年末の駆け込み寄付」で注意したいポイント

「12月15日まで」が申し込みの目安

 ふるさと納税では、税額控除を受けられる寄付の上限額が決められているが、その利用額の計算は1月1日から12月31日までの1年間を単位として行われる。上限額まで寄付をしてしまったら、もうその年には税額控除を受けられる寄付はできないが、年が変わって1月1日になれば、また新しい上限金額が設定される。  寄付の上限枠は翌年に持ち越せず、今年の枠は12月31日までに使い切らないと消滅してしまうため、今年まだふるさと納税をしてない人は今からでも申し込んでみよう。  今年分の税額控除の対象になるのは、12月31日までに入金処理が済んだ分だが、年末は自治体や金融機関が休みになるため、ぎりぎりの申し込みでは間に合わない可能性がある。  ふるさと納税情報サイト最大手の「ふるさとチョイス」を運営する株式会社トラストバンク・広報部の田中絵里香氏によると「制度上は12月31日までに入金処理が済めばいいのですが、自治体によっては事務手続上、それより早く締切を設定しているところもあります。遅くても12月15日ころまでには申し込み処理を済ませると安心です」ということだ。  ふるさと納税は、税額控除の上限枠の範囲内なら、時期をわけて寄付をしてもいいし、異なる自治体に寄付をしてもいい。たとえば5万円の上限枠があるのなら、1万円分ずつ、5か所の自治体に寄付をしてもいい。慣れている人だと、春夏秋冬と季節ごとに寄付をして、そのときどきの旬の食材を楽しんでいる人も多い。

定期便を利用するという選択も

 ただし、年末にまとめて複数の申し込みをすると、返礼品が一時期に集中して送られてきて、ちょっと困ることになるかもしれない。あるいは、年末年始は帰省や旅行などにより不在にするため、返礼品を受け取れない場合もあるだろう。  そんなときには、「定期便」の返礼品があったり、「ポイント制度」に対応していたりする自治体への寄付を検討したい。  定期便とは、1回寄付すると時期をずらして何度かにわけて送ってくれる返礼品のこと。 「たとえば、『高知のえいもんまるごと定期便!11万円コース』は、高知の11自治体が共同して、1月から11月までの11か月間、毎月異なる自治体からの返礼品が届く楽しい定期便です」(田中氏)。  また、ポイント制度とは、寄付をいったんポイントに変換し、後日そのポイントで返礼品を選べる制度だ。時間がない年末には、とりあえずポイントにしておいて、年が明けてからどの返礼品をもらうのか、ゆっくり選べばいい。また、ポイントを積み立てていって、貯まったら高額な返礼品をもらうという使い方もできる。  ただし、ポイント制に対応している自治体は一部であり、また、ポイント有効期限も自治体によって異なるので、事前によく調べておこう。<取材・文/椎原よしき>
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