風俗業界の客に対する“騙し”は詐欺罪になるのか?
―[[風俗のウソ]をすべて暴く!]―
一体、我々はいつまで騙されるのか。風俗利用時に、「話が違う!」と叫びたくなることは頻繁に起きるが、その怒りは“抜かれて”結局うやむやになる……。少しでもいい風俗体験をするため、そんな騙しの手口を徹底糾明する!
◆風俗の悪質サービスは法に抵触するのか?
風俗業界に蔓延するさまざまな騙しの手口。これらは詐欺罪など、法に触れることはあるのだろうか。
風俗や水商売のトラブルに詳しい長谷川裕雅弁護士は、「過去に被害届が出されたり、裁判までいった事例は非常に少ない」と語る。
「詐欺罪というのは犯罪のなかでも最も立証が難しいものの一つと言われています。風俗の場合も、例えば写真と実物がかけ離れていたとしても、『イメージ写真だ』と言われてしまえばそれまで。騙すつもりはなかったということになります。事後に『納得ができない』と揉めたとしても、すでにサービスという対価を受け取ってしまった以上、返金などの要求を通すのは厳しいのです。状況にもよりますが、あくまでも契約を結ぶ自由は客側にありますので。『提示されたものに納得をした上で料金を支払った』と見なされ、恐らく立証はかなり難しいかと」
また、「数万円の被害で大ごとにしたくない」という客の心理も被害届の少なさに繋がっているという。
「何十万円も取られたならまだしも、こういったケースであれば、やはり費用などを考えると、訴訟というのは割に合いませんからね」
頼りになるのは己の審美眼のみだ。
【長谷川裕雅氏】
東京弁護士法律事務所・代表。元・朝日新聞記者。相続問題の専門家として活躍する一方、水商売などのぼったくり問題や男女トラブルにも精通する
取材・文/SPA!風俗大好き取材班
― [風俗のウソ]をすべて暴く!【5】 ―
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