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ネットの誹謗中傷から被害者を救う「忘れられる権利」とは?

 専業主婦の渡辺里佳子さん(仮名・32歳)は、若いころAV女優をしていた時期があった。そして、そのころの写真がいまでもネット上に存在しているという。夫にはすべてを話して理解してもらっているが、今年小学校に入学した娘が親の名前で検索したときのことを思うと不安でしかたない。子どもの友だちやママ友に検索される恐怖が常に頭から離れず、消せるものならすべて消したいと思っている……。  当時、都内の大学4年生だった井上弘明さん(仮名・25歳)は、同じ大学に通う大学生が起こした準強姦事件を容認するような投稿をし、ツイッター大炎上が起こった。アカウントから実名と写真、大学名、就職内定策まで特定され、その矛先は内定先の企業へ。そして始まった内定取り消しを求める電凸。いまでもそのときに投稿し拡散した記事がネット上に存在している。これでは、再就職活動がうまくいくはずがない。一生消せないのかと思うと、将来も悲観的になる……。  元交際相手と撮影した画像をネットにアップロードされ、結婚が破談になった。「○○からいじめられ、何度も殺されそうになった」との根も葉もない書き込みをされ、それ見た上司から注意を受けたなど、ネットの情報や拡散した記事に苦しんでいる人は実に多い。
神田知宏

神田知宏●弁護士、弁理士。IT系テクニカルライターとしても活躍

 東京地裁が扱ったインターネット関係の仮処分申立件数は、ここ4年で20倍にもなり、仮処分総数の3分の1以上を占めるまでになっている。2014年10月グーグルから「削除仮処分決定」を勝ち取った神田知宏弁護士のもとには、個人、法人から、「プライバシー情報を公開された」「誹謗中傷記事に苦しんでいる」「検索結果が恐い」などの相談が、年間100件以上寄せられる。  削除依頼の相談を受けたとき、神田弁護士は、削除したい記事の場所を特定したあと、その記事があるサイトの管理者を調査し、管理者の方針に応じた削除請求の方法を検討し、削除請求を出す手続きに入る。ただし、削除請求には課題も多い。  削除請求の相手(サイト管理会社・サーバー会社)が海外法人の場合、言葉や法律の違いが壁になることもある。また、匿名を常とし、コピーや拡散が容易なネットの特性上、膨大な量のサイトに拡散してしまった場合も、簡単には問題が解決しない。なぜなら、削除請求先は誹謗中傷記事が書き込まれている各サイト管理者だからだ。もし、膨大な量のサイトに拡散してしまった場合、ひとつひとつのサイトに削除請求をしなければならず、その手続きと費用もおのずと膨大になってしまう。  検索結果の恐怖から逃れる方法はないのだろうか?  そこで、注目されているのが「忘れられる権利」だという。神田弁護士もネットの書き込みで苦しんでいる人の窮地を救うものとして「忘れられる権利」に注目しているひとりである。 「忘れられる権利」とは、ネット上の記事や情報を消してもらうことで、インターネットからも、人からも忘れてもらうことを目的としたもので、現代社会の新しい人権とも言われている。もともとEUの法律案で登場した権利だが、日本ではネット情報の削除請求権一般という意味で使われ、ネットの情報や誹謗中傷などの書き込みに苦しんでいる人を救うものとして注目されている。  拡散した誹謗中傷記事を削除するには、各サイト管理者に削除請求をしなければならないため膨大な手続きと費用を要する。もしも何十万ものサイトにコピーされてしまったとしたら、ひとつひとつのサイトに削除請求をするのは不可能だ。そこで、登場したのが「検索結果の削除請求」という考え方だ。自分の名前で検索したとき、誹謗中傷記事が検索結果に出てしまうことが問題なので、検索結果に出てこないようにすれば、各サイトに削除請求をする必要はない。入り口で止めてしまうというものだ。  ただ、グーグル、ヤフーなどの検索サイトに対して、いままでもさまざまな方法で削除請求が試みられてきたが、現代人の生活に欠かせないものとして、日本の裁判所では「検索結果の削除請求」は長きにわたり認められなかった。そんな中、ヨーロッパでの裁判に注目が集まる。あるスペイン人男性が、グーグルに「名前で検索すると不利益を被るリンクが表れるため、このリンクを検索結果から削除するよう」求めていた裁判で、2014年5月13日、EU司法裁判所がこの男性の訴えを認める判決を下したのだ。EU司法裁判所は、「いわゆる忘れられる権利」と表現しつつ、「時間の経過とともに意味を持たなくなった情報などは、個人の求めに応じて一定の条件下でリンクを削除する義務がある」と指摘し、男性の訴えを認めたのだ。  この判決を読んだ神田知宏弁護士は動き出す。「日本でも同じ請求ができるのでは」と。ある日本人男性からの「自分の名前で検索すると、犯罪にかかわっているかのような検索結果が多数出てくることに苦しめられている」という相談を受け、グーグルに対し、「検索結果削除仮処分」申立をする。そして、2014年10月9日、東京地裁がグーグルに対し「仮処分決定」を出したのだ。  神田弁護士は、近著『ネット検索が怖い』(ポプラ新書)でこう述べている。 「検索の恐怖に怯えて生き続けることにならないためにも、書き込みによって他者を、また、あるときは自らを窮地に追い込まないためにも、私たちは「忘れられる権利」から学び、「忘れられる権利」について考え続けなければなりません」 『ネット検索が怖い』には、削除にかかる実際の費用や期間が明示されているので、実用書としてもたいへん役に立つ。検索が日常の隅々に入り込んでいる今、自分自身も膨大な情報の一部だということを心に留めて、ネットを使いこなさなければならないのだろう。 <取材・文/日刊SPA!取材班>
ネット検索が怖い

「忘れられる権利」の実態と活用

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