堀ちえみに「死ね」とコメントした主婦が書類送検…アウトな文言を弁護士に聞く
タレント・堀ちえみ(52)のブログに「死ね」「消えろ」などのコメントを複数回したとして、6月18日に50代の主婦が脅迫容疑で書類送検された――というニュースが話題になっている。
芸能人の中にはSNSやブログで情報発信をする者も多く、過激発言やテレビなどでの言動を理由に中傷被害を受けるケースも少なくない。だが、その中には「死ね」といった類の悪質なコメントもよく見かける。
ではなぜ今回の事案は書類送検されたのか? 今回、堀ちえみのブログに主婦が書き込んだのは、「死ね消えろ嘘ばっかり」「馬鹿みたい死ね消えろデブ」「癌なのにあちこちで叩かれて笑えるわ」等の罵詈雑言。しかも堀が癌の手術を受けた前後にコメントしたというから悪質だ。
やはり「死ね」などの直接的な文言が問題だったのか。グラディアトル法律事務所の森山珍弘弁護士に話を聞いた。
「そもそもネット上のコメントが、どの犯罪に該当しうるのかという点で事件化の対象になる文言、言葉が異なってくるでしょう。今回のケースでは脅迫罪(刑法220条)の嫌疑で書類送検されていますが、他にネット上のコメントが犯罪に該当しうるものとして、名誉毀損罪(刑法230条)や業務妨害罪(刑法233条)などが考えられ、それぞれで犯罪を構成する要件が違ってくるからです」(森山珍弘弁護士、以下同じ)
ではそれぞれの刑法に沿って、解説をしてもらう。
「具体的に脅迫罪でいえば、『生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知』し、畏怖させる内容のもの。名誉毀損罪でいえば、『公然と事実を摘示し』社会的評価を低下させる内容のもの。業務妨害罪でいえば、『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて』業務を妨害するおそれのある内容のものが事件化の対象となるでしょう。
もっとも事件化するかどうかはあくまで警察の判断ですので、一概にどの文言、言葉がアウトになるかはわからないと言わざるを得ないです。ただし、ニュースを見る限りの私見ではありますが、具体的な日時や場所を記載した殺害予告や爆破予告など、人の生命・身体に直接危害を及ぼすような文言、言葉は脅迫罪で事件化されている印象があります」
またこの事件では、主婦が堀のブログに複数回の中傷コメントをしていた(主婦いわく「10回ぐらい」だが定かではない)。この「複数回」にも事件化する要素があるという。
「これも上述のとおり警察の判断ですが、言葉の種類だけでなく複数回というのも事件化するかどうかの考慮要素になると思われます。どの犯罪に該当することになっても、1回だけの記載より複数回の方が態様が悪質といえますし、今回の脅迫罪でいえば畏怖の度合いも大きくなると考えられるからです」
事件化の対象となる文言、言葉は?
書き込んだ回数も問題になる
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