N国・立花党首のマツコ突撃は営業妨害になる? 弁護士が解説
連日報じられている、NHKから国民を守る党(以下、N国)党首の立花孝志参院議員(51)による、TOKYO MXへの“突撃”。
8月12日、19日、26日と3回にわたってTOKYO MXスタジオ前に大勢で突撃し、「マツコ・デラックスをぶっ壊す!」「N国に投票してくれた有権者をバカにした発言は許しがたい」などと宣言した。
この一連の騒動には多くの人が注目。爆笑問題の太田光は、8月20日深夜放送の『JUNK爆笑問題カーボーイ』(TBSラジオ)にて「あいつのやってることヤクザだからね」とバッサリ、高須クリニックの高須克弥院長はツイッターで「営業妨害」と批判した。
実際のところ、営業妨害(業務妨害)などの法的な問題には当たらないのだろうか? アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士に話を聞いた。
「適切か、賛成かどうかは別にして、抗議行動、抗議活動をすること自体は違法とは言えません。ただし、刑法上、偽計又は威力を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する、とされています。
偽計業務妨害が成立するのは、風説の流布という、真実とは異なる内容の噂などを伝播する行為、または偽計という、騙す・誘惑するなどを用いた場合です。威力業務妨害罪が成立するのは、人の意思を制圧するような勢力である『威力』を用いた場合とされ、大声で騒ぐことも含まれますが、単に相手先を訪問しただけでは成立しないですね」(正木弁護士、以下同じ)
それぞれの刑法は、立花氏の行動・言動には当てはまるのだろうか。
「立花氏のケースでは、事前に警察に相談したり、警備の関係で支持者にTOKYO MXスタジオ前に来ないよう働きかけるなどしています。そのため、スタジオへの影響が出ないように配慮をしている、業務妨害の故意がないようにも見受けられます。
しかし、8月19日に立花氏がスタジオ前を訪れた際は、報道陣を含め100人以上が集まり、警察官も30人以上動員されている厳戒態勢でした。立花氏の行動により、『5時に夢中!』の放送自体には影響がなかったとしても、たとえば大声での抗議を続けるなどして、業務に支障が出た場合は、威力業務妨害罪とされる可能性もあります」
そんな立花氏は8月26日、3週連続でMXのスタジオ前に突撃。マツコやTOKYO MXを批判する演説を行い、集まった人々とは冷静に質疑応答したが、MXに対する訴訟も視野に入れる、と発言した。MX側からも訴えられる可能性がないとは言い切れないだろう。
コトの発端はご存知のとおり。7月29日、『5時に夢中!』(TOKYO MX)でタレントのマツコ・デラックスが、N国に関して「これから何をしてくれるか判断しないと。今のままじゃ、ただ気持ち悪い人たち」「NHKをぶっ壊す教」「ふざけて(票を)入れた人も相当数いるんだろうなと思う」などと痛烈に批判した。これに、立花党首が激怒したのだ。今日も72%の支持があったので、東京MXテレビ前に抗議に行って来ました。 pic.twitter.com/T23QkR5Yh8
— 国会議員YouTuber立花孝志 NHKから国民を守る党【党首】 (@tachibanat) 2019年8月26日
立花氏の行動は、法的にOK?営業妨害?
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