プラトニックな浮気なら法的にOKなのか?
―[30代の浮気[SEXより恋]の謎]―
◆プラトニックな浮気は法的に浮気なのか
SEXはしていなくても妻以外の女のコと二人きりでデートを繰り返し、恋心も抱いている。こういった関係は浮気といえるのだろうか。離婚問題に詳しい弁護士の大熊裕司氏に話を聞いてみた。
「法律上、浮気という言葉が定義されているわけではなく『離婚原因としての不貞行為』といえるかが問題です。不貞行為とは、ずばり性行為のことを指しますが、その中には腕を組む/キスをするといった行為は含まれていません」
例えば風俗など“一回こっきりの肉体関係”でも発覚すれば不貞行為。その場合、状況次第では妻から一方的に離婚を求められることもあり、慰謝料の額/財産分与の割合にも響くという。しかし、本特集で触れている純愛不倫の関係は不貞行為には該当しない。ならば大手を振ってデートできるかといえば、そうは問屋が卸さない。
「離婚原因について規定されている民法第770条第5号に『その他婚姻を継続し難い重大な事由』というものがあります。性格の不一致、DV、ギャンブル、宗教などが多く、プラトニックな浮気もそこに含まれると考えられます。つまり、夫の行為に対して妻が精神的に負担を感じている/家庭を顧みない浪費生活スタイルがもとで別居状態になった──となれば、裁判所の判断次第ですが離婚を認めることもあります。もちろん、その原因となった女性への慰謝料請求も可能なわけです」
SEXありの不倫と同様、やはり“妻には隠す関係”がベターであることは確かなようだ。
【大熊裕司氏】
弁護士。「あると法律経済綜合事務所」代表。離婚問題をはじめとする家事事件の処理などを手がける。各種法律問題について執筆多数
― 30代の浮気[SEXより恋]の謎【6】 ―
『プラトニック・セックス <映画版>』 生きることの絶望と希望 |
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