更新日:2022年12月17日 23:14
恋愛・結婚

長澤まさみが”ハニートラップ”!? もし身近で女性部下にハニトラを仕掛けられたら…

同業他社に情報を盗まれた! 会社への損害賠償は?

飲み会 敵は社外にも存在する。次は、競合他社の女性から食事に誘われた場合だ。  2人で食事をしてそのまま肉体関係へ……とよくある話だが、その際に自社の情報を盗まれた場合、会社への賠償責任は発生するのだろうか? 「結論からいうと、情報を盗まれたことにより会社に損害が生じた場合、情報を盗まれた人は、会社に対する賠償責任が発生する可能性が高いです。」  会社の従業員には、社内の重要な情報を適切に管理する義務がある。今回のように、飲み会の場に社内の重要書類を持っていくなどの行為をした場合は、過失が認められる可能性が十分にあるとのことだ。ただし、その請求額にはある程度の制限がある。 「ただ、会社は従業員の働きにより利益をあげ、予想以上の利益を得ることもあるため、従業員がもたらした損失を全て請求できるのは公平に反する(報償責任の原則)といった考え方から、会社による従業員に対する損害賠償請求は制限されています。  例えば、故意に会社に損害を与えた場合や、重大な過失によって損害を与えた場合に制限したり、損害賠償を認めるとしても損害額を限定したりという制限です。  そのため、飲み会に行ったときの状況や、情報を盗まれた際の状況などによっては、会社への賠償責任が否定されることもあるでしょう。」

自分の身は自分で守るしかない

 以上のことからも分かるように、一夜の出来事で全てを失う可能性があるのがハニートラップだ。もちろん、甘い誘惑に惑わされないのが一番なのだが、なかなか難しいのが男の性だったりもする。そこで、自分の身を守るための防御策を教えてもらった。 「女性からのお誘いのメッセージを保存しておく、行為後に女性と『楽しかった』という趣旨のメッセージのやり取りをしておくなどによって、最低限の自衛をしておくことをオススメします。」  自分とは関係ない、他人事のように考えていると、気づいた時には痛い目に……なんてことも起こりうる。引っかからないのが一番だが、万一の場合に備えて自衛しておいても損はないだろう。<文/日刊SPA!取材班> 【若林 翔】 弁護士。慶応義塾大学法科大学院修了。2014年に新宿で弁護士法人グラディアトル法律事務所を創立。一般民事事件や刑事事件、ベンチャー企業法務、インターネット法務、仮想通貨に関する法務のほか、ナイトビジネス経営者の顧問弁護士としても活躍。男女トラブルに関する法務に精通している。
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