ツイッターで被害者&加害者にならない方法とは!?
―[急拡大!ツイッター被害報告]―
ネット問題に詳しい弁護士に聞いてみた!被害者&加害者にならないために
ネットに関するトラブルについて、IT問題に詳しいフォーサイト総合法律事務所に伺った。大村健弁護士は、「企業が誹謗中傷されるケースなどは増えており、『プロバイダ責任制限法』という法律ができ、発信者情報開示請求が規定されたため、名誉毀損にあたる書き込みの場合、書き込んだ人を特定・削除請求しやすくはなってきています。ただし、個人レベルでは、ツイッターは140文字だけなので、名誉毀損だと思っても、裁判に耐えうる情報にはなかなかならないのが実情ですね」と言う。また、利用者が増え、特に問題になっているのが「デマ」。「『通り魔』出没情報」など、よかれと思ってRTしたものがデマだった場合、自分が加害者になることは?
「例えば故意にデマを流して、それが原因で電車などが止まってしまった場合は、業務妨害罪にあたり得ますが、原則として、故意でなければ罪には問われません。何よりもまず大切なのは、利用者のモラルや常識ではないでしょうか」(小林弘和弁護士)
Q、なりすましの責任は問える?
A、「なりすまし」された人が有名人か一般人かによっても異なります。有名人の場合、写真を勝手にアップすると肖像権とプライバシーの侵害になる場合があり、加えて商業的に写真を利用しているケースでは、肖像権の財産的側面である、パブリシティ権を侵害したとして、損害賠償責任を負う可能性もあります。また、写真を撮った人の著作権の問題も起こり得ます。一般人の場合、写真を勝手にアップすると肖像権・プライバシーの侵害になる場合はありますが、名前を使っただけでは責任を問うのは正直、難しい。「なりすまし」て日常を書き込んだことをもって罪を問うのも難しいですが、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が認められれば、「ストーカー規制法」に反する可能性は出てきます。また、内容によっては名誉毀損になる場合もあります。
Q、誹謗中傷を書き込まれたら?
A、例えば過去に交際していた相手が誹謗中傷を書き込んだ場合は、前述の「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情(~中略)」にあたり、「ストーカー規制法」に反する可能性が出てくるほか、名誉毀損・侮辱に該当する可能性もあります。ただし、「死ね」などの言葉そのものは、実際に心身に支障を来すなど結果に直接繋がる場合でない限り、その責任を問うのは難しいと思います。例えば、ノイローゼになった場合も、そこに因果関係が見られるかどうかがポイントとなります。
Q、社内情報をツイッターで垂れ流し、責任を問われる?
A、「社内情報」の内容が、アクセスが制限されている有用な情報、つまり不正競争防止法上の「営業秘密」にあたる場合には、同法違反に該当しますので、民事上・刑事上の責任を負う可能性もあり、懲戒処分になることも。ただし、「営業秘密」とされるハードルは相当高い。また、競合会社の批判を書き込んだ場合には、業務妨害や名誉毀損になる可能性があります。
Q、取引先のグチを非公開でつぶやいたら、フォロワーがそれをコピペし、表に情報が出てしまった。
A、そもそもツイッターのつぶやきは、著作権から考えるとグレーゾーン。ただし、非公開の情報をコピペで外に出すと、著作権の侵害にあたる可能性が。しかし、非公開とはいえ、ツイッターでつぶやけば伝播していく可能性もあるわけで、発信した側にも落ち度が。それはそれで、取引先に対する名誉毀損になりかねません。
【フォーサイト総合法律事務所】
大村健氏を代表パートナー弁護士として今年1月に設立。また、同氏は会社法解説書『図解ビジネス入門 最新会社法の基本と仕組みがよ~くわかる本』(秀和システム)を上梓。事務所の詳細は、
http://www.foresight-law.gr.jp
取材・文/SPA!ツイッタートラブル集め隊
イラスト/清野とおる
― 急拡大!ツイッター被害報告【8】 ―
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