※自己負担限度額は69歳以下の場合で、70歳以上の場合は自己負担限度額が異なる(直近12カ月にて4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、多数回該当により4回目以降の自己負担限度額は軽減)
※高額療養費制度が利用できるかは、同じ月(1日から末日)における、同一の医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)で同一の診療を受けた際の自己負担額で判定
※1つの医療機関等での自己負担では限度額を超えない時でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上である必要あり)の合算が可能。また同じ世帯にいる家族(同じ医療保険に加入している場合に限る)が同じ月に負担した医療費があれば世帯合算も可能
※『これだけやれば大丈夫! お金の不安がなくなる資産形成1年生』(KADOKAWA)より