ばくち打ち
番外編その5:知られざるジャンケット(8)
バカを言ってはいけない。
だいたいこの短い文章の中に、いったいいくつの「明らかな間違い」が含まれているのか(笑)。
「自前のカジノルーム」とはなにを指すのか、教えていただきたい。いや、そもそも「カジノルーム」とはなんなんだ?
当たり前すぎて恐縮だが、カジノ・ライセンスとは別名「ゲーミング・ライセンス」、カジノ事業者だけに与えられるものであり、ジャンケット事業者には与えられない。ジャンケット事業者に与えられるのは、ジャンケット・ライセンスである。
マカオでは、ジャンケット事業者には、どう転んでも「ゲーミング」に関する認可は下りない。両者の事業形態はまったくの別物なのだから。
カジノ事業者は「カジノ行為」をおこない、ジャンケット事業者は「ジャンケット行為」をおこなう。当たり前の話ではなかろうか。
「カジノの中にまた別のカジノがある」
って、いったいなんのこっちゃ?
同じ建物の中でおこなう「事業」だから、同じことをやっているとでも、「日本で数少ないカジノの専門研究者」は空想していたのだろうか。
だいたいマカオにある大手ハウスでは、カジノ職員とジャンケット職員の交流が禁止されているのが一般的である。LVS(ラスヴェガス・サンズ)系のハウスなら、マネージャー以上でなければ、ジャンケット関係者とは休憩時間中でも話をしてもいけない規則となっている。
客を取った、取られた、というトラブルの元となるからなのであろう。
ゲーミングおよびプレミアム・フロアは、カジノ事業者の直管轄。
一方、ゲーミングの部分はカジノ事業者に100%委託しながら、ジャンケット・ルームでのカネの管理およびそこの顧客への対応をするのがジャンケット事業者。
そう棲み分ける。
それに、「マカオ以外の国ではあまり見かけない業態です」って、いったいなんの話をしているのか。
アジア太平洋地域の大手ハウスなら、ほとんどどこでもやっている「業態」である。
オーストラリアにもある。フィリピンにもある。マレーシアにもある。サイパンにもある。初期には禁止していたシンガポールにまである(ただしシンガポールのジャンケットは、直接的な「与信」供与と貸し金「回収」の部分が禁止されている)。
アジア太平洋地域に多数存在する大手ハウスのVIPフロアに、木曽はまだ入ったことがないのであろう、とわたしは邪推した。そこが、カジノ事業者の収益の大半を稼ぎ出す場所なのに。
いや、VIPフロアに入ったことがないだけではなくて、そもそもVIPフロアとはどういう機能と役割をもつのかも、まったくわかっていない。
まあ、すげえー、「日本で数少ないカジノの専門研究者」が居たものである。
もしマカオで、「ライセンス発行を受けた正規のカジノ事業者とほぼ変わらぬ営業をしている(ジャンケット)事業者まである」(カッコ内は、文脈により森巣付記)、のであるなら、是非ひとつでもいいからそんなジャンケット事業者の例を教えていただきたいものだ。
わたしが知る限り、そんな例は存在していない。
ただし、ジャンケット事業者が、カジノ・ライセンス(ゲーミング・ライセンス)を当局に申請したケースは存在している。これはマカオ以外の国の小規模ハウスでの事例だった。譬えは悪いかもしれないが、行司がふんどしを締めて土俵に上がっているようなハウスに、大口の打ち手たちはまず近づかないであろう。
しつこいけれど、繰り返す。
アジア太平洋地域のカジノ事業は、VIPフロアの仕組みとジャンケット事業がわからないと、わかりっこない。なぜなら、その両者がカジノ事業者に大半の収益(時として収益全体の80%を超す)をもたらしているのだから。(つづく)