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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(3)

「日本で数少ないカジノの専門研究者」を自称する「国際カジノ研究所」所長・木曽崇の一連の珍妙な主張と、思わず吹き出してしまう自己申告の経歴は、そのうちにじっくりと検証するかもしれないが、さて、ジャンケットだ。

 毎日1万人の人間が10万円をもってカジノに来て、その10億円を全部、ルーレットやBJ(ブラックジャック)あるいはバカラのテーブルで失ったとしても、じつはハウス側の収益など微々たるものにしかならない。いやもしかすると、赤字じゃないのか。

 カジノとは、それほど労働集約型の産業だ。

 現に、アジア・太平洋地域にある公認のメガ・カジノでは、その収益の大部分は、一般フロア(いわゆるヒラ場ないしはザラ場)ではなくて、少人数しか入れないVIPフロアから得る。

 一時のマカオなど、ハウスの収益の80%ちかくは、VIPフロアからのものだった。(現在では、ヒラ場とVIPフロアの比率は、半々にまで下がっている。その事情は後述する)

 カジノは、駅前にあるパチンコ屋の大規模なものと誤解している人たちも日本には多いが、これは明らかな間違い。

 じつは10万円持った客が1万人来るよりも、1億円持った客が10人来てくれた方が(どちらも負けると仮定すると)、ハウス側の収益は当然だがずっとよろしい。

 2011年11月に特別背任の容疑で逮捕された井川意高(いがわもとたか)・大王製紙元会長の事件は、カジノに関心がある人間なら、まだよく覚えていることだろう。

 2013年7月、懲役4年の刑が最高裁で確定し、井川は喜連川社会復帰促進センターでしゃがんだ後、昨(2016)年末に刑期を10か月残し、仮出所してきた。

 その井川が、雑誌の取材を受け、

 ――日本でカジノを作ってもうまくいかないでしょう。

 と発言している。

 その理由として、

1)身元がバレる恐れがあるので、日本のハイローラーたちは日本のカジノには近づかない。

2)欧米人のハイローラーたちが、わざわざ日本のカジノに来ることはない。

3)「彼ら(中国からのハイローラーたちのこと。森巣註)は基本的に手ぶらで来ます。最初遊んで、ある程度信
用ができれば、カジノは20億円くらいは平気で貸す。そこで問題となるのは、彼らが負けた場合、日本人が中国まで取立てに行かなければならなくなることです。シンガポールやマカオでは、長年の経験から強面の人達を使ったりして取立てるノウハウがある。カジノで遊ぶ中国の有力者は、地元の警察やらを全て押さえていますからね。日本人が返済を迫ったところで相手にされません。安倍総理は、そういう取立てのリスクをどこまで考えているか疑問です」(『デイリー新潮』2017年1月5日)

 と挙げた。

(1)と(2)には同意できる。そして(3)の主張もほぼ正しい。

 ただし井川は、100億円を超す大金をバカラのテーブル上で溶かしながらも、アジア・太平洋地域にあるカジノの仕組みをよく理解していなかったのではなかろうか、とわたしは疑う。

 アジア・太平洋地域のカジノで、中国からくるハイローラーたちは、もちろんプレミアム・フロア(ハウス直轄のVIPセクション)で打つ人たちもいるにはいるのだが、それは圧倒的な少数派で、彼ら彼女らのほとんどはジャンケット・ルームでバカラの札を引く。

 それゆえ、日本でカジノが公認された際、その法案でジャンケットを認めるか否か、がカジノ事業者たちにとって死活問題となるのである。

   *        *        *        *
 

 さて、日本で「カジノ仲介業者」と訳される「ジャンケット」とは、いかなるものなのか?

 これを簡単に説明するのは、難しい。

 おまけに時代の推移とともに、ジャンケットの性格やその業務内容も変遷してきた。

 ジャンケットのシステムは、STDM社として知られる澳門旅遊娛樂股份有限公司の総師スタンレー・ホー(Stanley Ho)とそのビジネス・パートナーだったテディ・イップ(Teddy Yip)が構築した、とされる。

⇒番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(4)

~カジノ語りの第一人者が、正しいカジノとの付き合い方を説く!~
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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(2)

 1年以内に政府が国会に上程するであろう『IR実施法案』の討議の過程では、利権絡みでさまざまなことが問題になるのだろうが、本稿では「ジャンケット」に絞って考えてみる。

 今年の国会で上程されるはずの政府の『IR実施法案』では、おそらく「ジャンケットは、これを認めない」とされる、とわたしは予測する。

 ただし、『IR推進法案』の付則に追加された、

――この法案の規定(IR推進法)及び第五条の規定に基づく措置(IR実施法)については、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しが行われるべきものとする。

 という一文が、怪しい(笑)。

 『IR実施法案』では排除されたはずのジャンケットが、「必要な見直し」によって認可される、という筋書きなのだろう、とわたしは更に邪推する。

 なぜわたしは、そう邪推したのか?

 もしジャンケットが不許可であれば、中国から大口の打ち手を引っ張ってこれないからである。

 わたしが本連載で少しだけ紹介してきた日本の大口の打ち手たちも、まず確実に日本国内のカジノには現れない。

 「下げ銭」が1000万円、1億円となると、ハウス側には国税庁への報告義務が必ずつくだろうから、ハイローラーたちは痛いか痛くないかは不明ながらも、その肚も探られて、いろいろと厄介な事態が生じることになりかねない。

 OZ(オーストラリア)の例を参考にすると、このハウス側の報告義務は、100万円あたりの小さな「下げ銭」から始まる。

 それゆえ、彼ら彼女らは、日本国内のカジノでは博奕を打たない。

 現にわたしの知る日本のハイローラーで、日本にカジノができたとしても、そこに通うつもりのある人は、一人も居ない。

 すると日本でオープンされる公認カジノの顧客の主な対象は、日本の小口の打ち手と韓国からのものに限られてしまう。

 そんなものに、たとえば業界最大手LVS(ラスヴェガス・サンズ社)のアデルソン会長が公言したごとく、

 「東京・大阪のカジノなら、1件1兆円」

 の投資をするのだろうか?

 わたしは、しない、と思う。

 そこで『IR推進法』の付則に「5年以内を目途として、必要な見直し」の一文が追加された。

 まずジャンケット排除で、『カジノ実施法案』を通しておく。

 しかし、綺麗ごとばかりが並んだ法案では、カジノ事業者に投資意欲は湧かない。

 それゆえ、『実施法案』成立後「必要な見直し」をおこなってジャンケットを認め、大陸からの大口の打ち手を顧客とできるようにする。

 そんな落としどころではなかろうか。

 さて、井川意高・大王製紙元会長の背任事件でも登場したジャンケットとは、いったいいかなるものなのか。

 日本社会一般では、カジノにかかわる認知および知識程度がきわめて低い。

 ジャンケットに関するそれなら、ないに等しいのだろう。

 それゆえ、

ジャンケット事業者への報酬はあくまで送客したVIPの「総ベット金額」(ゲームに賭けた金額)(=ターン・オーヴァー。森巣註)をベースとして支払われるもの。そのゲームで顧客が「勝つor負ける」事は、ジャンケット事業者の報酬には全く影響がありません。下記のリンク先では「客が負けてくれればくれるほど、ジャンケット事業者としては実入りが大きくなる」ので、「負けた人にはどんどん金を貸す」などというコメントをしている人が居ますが、これは完全に間違いです。

 なんて、カジノに関する初歩的知識すらもっていない、「日本で数少ないカジノの専門研究者」を自称する「国際カジノ研究所」所長・木曽崇なる人物も現れた(笑)。

 なんでも、

 「森巣氏を含めインチキな専門家もどきが出てきて、したり顔で嘘情報ばかり流布する」

 そうである(笑)。

 「木曽さんは法螺(ほら)がバレると、ブログやツイッターを削除したり書き換えたりしてごまかすので、すべて魚拓をとっておきましたから」

 とは、担当編集者の言葉。

 詳細は、当連載の「番外編その1・『カジノを巡る怪しき人々』」を参照願いたい。

⇒番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(3)

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番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(1)

 日本の国会で、昨年(2016年)末に『特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案』通称 『IR(=実質的にはカジノ)推進法案』が成立した。

 法案は、1年以内に政府が『IR実施法案』を策定し、国会に上程するよう求めている。

 委員会でほんのわずかな審議をおこない、強行採決までやって通すべき法案であったのか、カジノ推進派のわたしですら疑問に思わざるをえない。

 まあ、大きな利権が絡むから、そういうことになったのだろう。

 きわめて短時間ながらその審議で主に討論されたのは、賭博とは何か、カジノとは何か、という本質には触れず、いわゆる「ギャンブル依存症」にかかわるものである。

 ――日本には、推計536万人(成人人口の4.8%。2014年厚労省の発表)ものギャンブル依存症の人たちが存在する。カジノをつくって、ギャンブル依存症の人たちをさらに増やすのは、いかがなものか。

 といった類の、勘違いしているとしか思えない反対論が中心だった。

 そこで政府は「ギャンブル依存症の基本法制」をまとめ、本年(2017年)中に、通常国会に提出する予定だという。

 おまえら、バカか?

 このニュースを聞いてわたしの即座の反応は、これだった。

 カジノが合法化されているのは、世界に約140か国存在する。

 つまり、国連加盟国の圧倒的多数で、カジノは公認されている。

 先進国(OECD加盟国)で、合法的カジノがないのは、日本とアイルランドのみ。なぜアイルランドではカジノが非合法化されているかについては、以前この連載で説明した(『カジノ解体新書』扶桑社新書参照)。

 そして、世界平均では、成人人口の1%前後がギャンブル依存症である、と推定されている(WHO統計)。

 ところが前述したように、日本には成人人口の4.8%ものギャンブル依存症の人たちが存在する、といわれる。

 以上の統計から導き出しうる結論は、当然にも以下のごとくなる。

 もし本気で日本のギャンブル依存症の人たちの数を劇的に減らそうと試みるのなら、日本でカジノを合法化し、他の「グレーゾーン」に位置する賭博を全面的に禁止すればよろしい。

 どうだ、反論できまい(笑)。

 ――国民性として、日本人はギャンブル依存症に陥りやすい。

 などというトボケた話はなしにしてほしい。

 こういった主張をする人たちは、どれだけ「日本の国民性」をコケにすれば、気が済むのだろうか。

 だいたい「国民性」とは、アプリオリ(=経験的認識に先立つ先天的、自明的な認識や概念。ウキペディアでの定義)なものではない。

 あれは、後天的に、主に教育(つまり洗脳)および同調圧力によって形成されたものなのである。

 だいたい「国民」なんてものは、18世紀末まで世界中のどこにも存在していなかった。

「国民の成立」に関しては、西川長夫の優れた一連の著作をお読みいただきたい。もしそれが難解すぎるなら、姜尚中・東大名誉教授とわたしの共著『ナショナリズムの克服』(集英社新書)で、やさしく説明してある。ご高覧あれ。

 すなわち、百歩譲って「国民性として、日本人はギャンブル依存症に陥りやすい」とする説が正しいと仮定するなら、その「国民性」を変える教育をおこなえばいいだけの話なのである。

「カジノ解禁、(競馬なんかは許してやるが)他の怪しげな賭博禁止」で、日本でもギャンブル依存症の人たちの数は、成人人口5%弱から世界平均の1%前後と激減するはずだ。

 これが、「正論」。

 ところが、この「正論」は、現在まで否定されてきたし、おそらくこれからも否定されていくのだろう。

 否定されてきた理由は、はっきりとしている。

 公営競技賭博における霞が関諸官庁の既得権益であり、また「グレーゾーン」に位置するパチンコ業界と警察の癒着のゆえだった。

 この部分に関しては、前項書『カジノ解体新書』で詳述している。参考にしてほしい。

 さて、『IR推進法』が成立し、1年以内に政府が国会に上程するとされる『IR実施法』について、わたしが考えるところをすこし述べておきたい。

⇒番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(2)

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