番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(1)

 日本の国会で、昨年(2016年)末に『特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案』通称 『IR(=実質的にはカジノ)推進法案』が成立した。

 法案は、1年以内に政府が『IR実施法案』を策定し、国会に上程するよう求めている。

 委員会でほんのわずかな審議をおこない、強行採決までやって通すべき法案であったのか、カジノ推進派のわたしですら疑問に思わざるをえない。

 まあ、大きな利権が絡むから、そういうことになったのだろう。

 きわめて短時間ながらその審議で主に討論されたのは、賭博とは何か、カジノとは何か、という本質には触れず、いわゆる「ギャンブル依存症」にかかわるものである。

 ――日本には、推計536万人(成人人口の4.8%。2014年厚労省の発表)ものギャンブル依存症の人たちが存在する。カジノをつくって、ギャンブル依存症の人たちをさらに増やすのは、いかがなものか。

 といった類の、勘違いしているとしか思えない反対論が中心だった。

 そこで政府は「ギャンブル依存症の基本法制」をまとめ、本年(2017年)中に、通常国会に提出する予定だという。

 おまえら、バカか?

 このニュースを聞いてわたしの即座の反応は、これだった。

 カジノが合法化されているのは、世界に約140か国存在する。

 つまり、国連加盟国の圧倒的多数で、カジノは公認されている。

 先進国(OECD加盟国)で、合法的カジノがないのは、日本とアイルランドのみ。なぜアイルランドではカジノが非合法化されているかについては、以前この連載で説明した(『カジノ解体新書』扶桑社新書参照)。

 そして、世界平均では、成人人口の1%前後がギャンブル依存症である、と推定されている(WHO統計)。

 ところが前述したように、日本には成人人口の4.8%ものギャンブル依存症の人たちが存在する、といわれる。

 以上の統計から導き出しうる結論は、当然にも以下のごとくなる。

 もし本気で日本のギャンブル依存症の人たちの数を劇的に減らそうと試みるのなら、日本でカジノを合法化し、他の「グレーゾーン」に位置する賭博を全面的に禁止すればよろしい。

 どうだ、反論できまい(笑)。

 ――国民性として、日本人はギャンブル依存症に陥りやすい。

 などというトボケた話はなしにしてほしい。

 こういった主張をする人たちは、どれだけ「日本の国民性」をコケにすれば、気が済むのだろうか。

 だいたい「国民性」とは、アプリオリ(=経験的認識に先立つ先天的、自明的な認識や概念。ウキペディアでの定義)なものではない。

 あれは、後天的に、主に教育(つまり洗脳)および同調圧力によって形成されたものなのである。

 だいたい「国民」なんてものは、18世紀末まで世界中のどこにも存在していなかった。

「国民の成立」に関しては、西川長夫の優れた一連の著作をお読みいただきたい。もしそれが難解すぎるなら、姜尚中・東大名誉教授とわたしの共著『ナショナリズムの克服』(集英社新書)で、やさしく説明してある。ご高覧あれ。

 すなわち、百歩譲って「国民性として、日本人はギャンブル依存症に陥りやすい」とする説が正しいと仮定するなら、その「国民性」を変える教育をおこなえばいいだけの話なのである。

「カジノ解禁、(競馬なんかは許してやるが)他の怪しげな賭博禁止」で、日本でもギャンブル依存症の人たちの数は、成人人口5%弱から世界平均の1%前後と激減するはずだ。

 これが、「正論」。

 ところが、この「正論」は、現在まで否定されてきたし、おそらくこれからも否定されていくのだろう。

 否定されてきた理由は、はっきりとしている。

 公営競技賭博における霞が関諸官庁の既得権益であり、また「グレーゾーン」に位置するパチンコ業界と警察の癒着のゆえだった。

 この部分に関しては、前項書『カジノ解体新書』で詳述している。参考にしてほしい。

 さて、『IR推進法』が成立し、1年以内に政府が国会に上程するとされる『IR実施法』について、わたしが考えるところをすこし述べておきたい。

⇒番外編その4:『IR推進法案』成立で考えること(2)

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PROFILE

森巣博
森巣博
1948年日本生まれ。雑誌編集者を経て、70年代よりロンドンのカジノでゲーム賭博を生業とする。自称「兼業作家」。『無境界の人』『越境者たち』『非国民』『二度と戻らぬ』『賭けるゆえに我あり』など、著書多数。