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仮想通貨で儲かった投資家、あの手この手で節税対策も税務署にはバレバレ

 昨年12月、仮想通貨に投資する人々の間に衝撃が走った。国税庁が仮想通貨による利益は「雑所得」とすると発表したからだ。確定申告の期限が目前に迫るなか、一部の投資家はあの手この手で徴税から逃れようとしている。「億り人」が考える節税&脱税スキームとは!?
仮想通貨市場

今年に入って乱高下する仮想通貨市場だが、仮想通貨ブームが衰える気配はない(写真/AFP=時事)

物品購入や個人間での現金化、巨額の経費計上は通用する!?

 昨年末より乱高下を繰り返している仮想通貨市場だが、ビットコインだけを見ても1年間で約10~20倍に。限られた元手から「億り人」となった投資家も少なくない。  しかしここに来て、政府は仮想通貨取引で多額の売却益を得た投資家に対する徴税に乗り出した。『朝日新聞』(1月1日付)によると、国税庁は仮想通貨取引で数千万~数億円の売却益を得た投資家らを洗い出し、今年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめるというのだ。昨年12月に国税庁は、それまで明確にされていなかった仮想通貨取引による利益の所得区分について「雑所得(※1)に当たる」との見解を発表。20万円を超える利益がある場合は確定申告が必要となり、給与所得などと合わせた総合課税で最大で55%(住民税を含む)となる累進課税が適用される。株式と違い、他の金融所得との損益通算はできないことも明らかになった。  税理士法人ファシオ・コンサルティング代表社員・八木橋泰仁氏による試算によると、専業主婦を持つ年収500万円の会社員が200万円の利益を得た場合、確定申告後に約57万円の納税義務が生じるのだ。
所得税の計算方法

八木橋氏による試算。あくまで一例です

 国税庁のこうした方針について、「後出しじゃんけんだ」と憤る仮想通貨投資家は少なくない。昨年1年間で約6000万円の含み益を得たというビットコイン投資家のO氏(42歳)も口を尖らせる。 「FX取引で得た所得や株のキャピタルゲインは、分離課税で一律約2割でしょ。なぜ仮想通貨だけ特別扱いなのか。昨年は運良く儲かったけど、仮想通貨バブルもそろそろ潮時という話を聞いて、保有額を出金して株式投資で運用しようと思ってるんだけど、売るに売れない状況です」  こうした状況のなか、仮想通貨の急騰で一獲千金を手にした者たちの間では、何とかして課税を逃れようという動きも出ている。 「物を買うときはできる限りビットコインで決済しています。最近ではソファやPCをビットコインで購入しました」(O氏)  ビットコインを積極的に消費し、直接の現金化を避けようというわけだ。一部の家電量販店などビットコイン決済が可能な店舗は増えているとはいえ、国内ではまだまだ限定的だ。O氏がよく利用するのはアマゾン(日本)だ。 「ネット上には、ビットコインを使いたい人と入手したい人を結ぶサイトがあるんです。例えばアメリカの『Purse.io』なんかが有名です。同サイトに開設したアカウントに、アマゾンにある欲しい商品のページのリンクを貼っていけば、第三者がクレジットカードで代金を払ってくれ、その商品が手元に届く。こちらは、サイトを通じてその第三者に相当額のビットコインを送金するという仕組みです。しかも、取引所(※2)を通さずにビットコインが買えるなら割高でもいいという人が多いため、実際の商品価格よりも安く取引が成立する。このサービスを利用して高額商品を購入し、フリマサイトなどで転売することもあります」  この手法は仮想通貨長者たちに広く浸透しているというが、ビットコインを中心に複数通貨に投資した結果、1億円以上の含み益が出ているというK氏(37歳)は、さらに高額な転売行為によってビットコインを現金に換える方法を実践しようとしている。 「投資家の間では有名な話ですが、アメリカに主要な仮想通貨で金地金が買える店がある。そこでインゴットをビットコインで購入して日本に持ち帰って現金化すればバレないそうなんです」  しかし、O氏とK氏のスキームは、ともに浅知恵というほかなさそうだ。トラスティーズ・寺田松崎会計事務所パートナーの寺田芳彦氏はこう解説する。 「国税庁のFAQにも書いてありますが、仮想通貨決済で物品の支払いをした場合、税務上は通貨を売却して得た現金で物品を購入したとみなされます。例えば20万円のPCをビットコインで購入すれば、20万円分の利益が出たとみなされ、課税対象となります」
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