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「鳥貴族」店長が更衣室をスマホで盗撮…雑すぎる手口と“誰でも盗撮”時代

マニアのテクは高度に、一般層は雑にスマホ盗撮

盗撮 盗撮による迷惑防止条例違反の検挙件数は全体的に増加傾向で、言うまでもないが、その背景にはスマホの普及などが影響しているのは間違いない。平成26年の盗撮事犯ではスマートフォン・カメラ付き携帯電話によるものが70.9%(2,312件)と最も高く、次いで小型(秘匿型)カメラが11.0%(359件)となっている(「性犯罪に関する総合的研究」法務省)。  高井氏は先述した小型カメラの高性能化などで、「マニアの手口は高度化が進んでいる一方、盗撮する側の意識の変化から“0円盗撮”、言い換えれば”盗撮の大衆化”とも呼べるような状況が垣間見える」と、指摘する。 「すでにスマホが当たり前に普及していた2010年代前半は、有料の無音アプリなどを使っている出歯亀が多かった。それでも駅や街中でスマホの背面カメラを向け撮影していたら、本人はどんなに自然に振る舞っているつもりでも相当不自然。端から見ていたらまずバレます。でも、今回の手口はそれよりずっと“雑”ですよね。  ヘンタイや盗撮マニアというよりはごく普通の人があまり深く考えず、衝動的に録画ボタンを押してしまったような印象を、私は今回の事件からは受けました。ここ最近、盗撮事件の報道が目立ちますが、それは従来盗撮しなかった層が盗撮するようになったからという背景があるのは間違いないでしょう」  件の店長も深い考えはなかったかもしれないが、盗撮は迷惑防止条例違反、刑法の住居等侵入罪、軽犯罪法違反などにあたる可能性がある。家のトイレや更衣室など、普通は人が衣服をつけていない場所の覗き見や、カメラで撮影する行為は軽犯罪法違反だ。  小さな性衝動は多くの男性にとって日常的なものだが、過ちを犯す前に自身の良心と今後の人生にくれぐれも問いかけてもらいたい。<取材・文/日刊SPA!取材班>
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