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親が認知症で「後見人制度」を利用したら…深く後悔したワケ

 実家に眠る貯金、生命保険、投資信託etc. 親の資産を守るため子は何をすれば良いのかハウツーを紹介する。
老後対策

イラスト/さとうただし

「後見人」を立てると生前贈与がNGに

 成年後見制度という言葉を聞いたことがあるだろうか。  親が認知症になると、その親は「正常な判断ができない」と見なされ、遺産相続、金融機関での取引、介護施設の契約にも応じてもらえなくなる。だが、「成年後見人」を立てれば、本人の代わりに財産に関するすべての法律行為を行うことができるという、一見便利な制度なのだが…… 「私の場合、父が認知症だったので、深く考えずに自分が成年後見人になりました。しかし、今では深く後悔しています。想定外の不自由がいくつも発生したからです」と話すのは、自身も「親のカネ」で多くの苦労をしたというルポライターの永峰英太郎氏。

「後見人制度」を利用するときは慎重に

「後見人とはあくまで『父の財産を守る』ための制度なので、生前贈与が認められなくなりました。暦年贈与でコツコツと生前贈与を実施していても、途中で打ち切りです。また、銀行からお金が下ろせるようになったといっても、家族のために下ろすことはできません。父と一緒に家族で外食しても、認められるのは本人の費用のみなんです」  また、多くの場合、成年後見人には家庭裁判所が選んだ弁護士や司法書士が付く。この費用が年間約24万円!  永峰氏のように、親族が後見人になった場合も、後見人を見張るという名目で、裁判所から「監督人」を付けられるケースがあり、こちらにも年間約24万円の費用がかかるという。  後見人制度は年々見直されているため、最新の情報をチェックすることをお勧めするが、今のところは一度なったらやめられないので、慎重に判断するのが重要なのだ。 【永峰英太郎氏】 ルポライター。新聞社、出版社勤務を経てフリーに。4年前、認知症の父親の後見人となる。著書に『認知症の親と「成年後見人」』(ワニブックス) ― [老親のカネ]防衛術 ―
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