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メルカリで後払いサービスを悪用した詐欺発生。「損害賠償も」とPaidy側

 フリマアプリ「メルカリ」で今、トラブルが発生している。それはオンライン通販の後払い決済サービスを悪用した詐欺で、購入者は出品者への代金の他、決済サービスへの支払いを強いられてしまう仕組みだ。SNSでは「詐欺に遭った」という投稿が相次いだ
メルカリ

※画像は「メルカリ」のホームページより

 メルカリは売りたいものを気軽に出品でき、ちょっとした小遣い稼ぎになる。また、購入者にとっても「店に売られていない珍品」を探す絶好の場でもあったが……。

急成長の後払いサービス「Paidy」を悪用した詐欺が発生

 2019年のフィンテック業界で最も注目を集めたのは、「Paidy」(ペイディー)というサービスだった。Paidyと提携するオンライン通販サイトで買い物をし、「Paidy翌月払い」を選択すると支払いを翌月10日(口座振替は翌月12日引き落とし)までに先送りすることができる。クレジットカードを使いたくない時に重宝するサービスで、去年はヤマダ電機、ビックカメラ、そしてAmazonとの提携を開始した。  また、Paidyは去年11月、シリーズC投資ラウンド156億円の資金調達にも成功している。まさに明け方の東の空を駆け上る太陽のような勢いだ。しかし、そのPaidyの仕組みが悪用されている。

「メルカリ×Paidy詐欺」の手口

 メルカリを介して商品を売ろうとしている出品者Aは、実はその商品自体を持っていない。どこかから拝借した画像だけを使ってメルカリで購入者を募る。売買契約が成立すると、出品者Aは購入者Bの個人情報を得ることができる。これを使って、Paidy翌月払いで第三者(Amazonやヤマダ電機など)の通販サイトから商品を手配する。  商品は購入者Bの自宅に配送され、その後出品者Aはメルカリでの商品代金を得る。しかし、Paidyへの支払いはどうなるのか?  Paidyは出品者AのメールアドレスとSMSに請求を送るが、彼はそれを無視する。すると今度は、商品を配送した先の住所にコンビニ振込請求書が届くという仕組みだ。「商品を配送した先の住所」とは、このカラクリについて何も知らない購入者Bの自宅である。  つまり、購入者Bは二重の支払いを強いられてしまうのだ。もちろん、出品者Aは一切の元手なしに代金だけを詐取する。
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「請求先住所=商品購入者の自宅」ではない
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