更新日:2022年11月30日 17:58
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迷惑YouTuberに「勝手に自分を撮られた」場合、法律で対抗できるか

相手の身分証を抑えるなどの「加害者の特定」が必要

運転免許証のアップ しかしながら、民事訴訟や刑事告訴を行う場合にネックとなるのが「加害者の特定」だと松本氏は言う。 「加害者の氏名・住所が少なくとも必要になります。民事訴訟や刑事告訴を行おうとするときに、加害者の個人情報がないために断念するということが多々あります。また、探偵や弁護士の調査でも、“とっかかり”がないと厳しい。動画撮影だけされて逃げられたという場合には、そもそも調査が困難です。  そのため、法的な対応を円滑に行うためにも、名誉棄損の恐れがあるとして警察を呼ぶとともに、身分証などの写真を抑えて氏名・住所を特定する必要があります」

YouTubeのチャンネルや運営側に削除を依頼する

 仮に配信された動画を発見しても「加害者の特定」の調査には、弁護士に依頼しても探偵に依頼しても数十万円単位の費用がかかるという。したがって、現実的な対処としては、直接チャンネルや運営側に削除を依頼するのが第一歩になるそうだ。 「アカウントからの個人情報特定は、基本的に弁護士が法的な手続きを行わなければなりません。弁護士への依頼や探偵の調査にかかった高額な費用を加害者に請求できるかどうかは、実務上、認められたり認められなかったり……という状況です。  もしも、そのような動画を発見した場合には、YouTuberのチャンネルに該当部分の削除の依頼を行い、対応されないようなら運営側に報告、対応を依頼する。それでもだめなら訴訟などの法的手段を検討するという流れになるかと思います」
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「言った」「言わない」の水掛け論になりがち
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ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』(イースト・プレス)、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』(ともに彩図社)などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X(旧Twitter):@sally_y0720

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