迷惑YouTuberに「勝手に自分を撮られた」場合、法律で対抗できるか
相手の身分証を抑えるなどの「加害者の特定」が必要
しかしながら、民事訴訟や刑事告訴を行う場合にネックとなるのが「加害者の特定」だと松本氏は言う。
「加害者の氏名・住所が少なくとも必要になります。民事訴訟や刑事告訴を行おうとするときに、加害者の個人情報がないために断念するということが多々あります。また、探偵や弁護士の調査でも、“とっかかり”がないと厳しい。動画撮影だけされて逃げられたという場合には、そもそも調査が困難です。
そのため、法的な対応を円滑に行うためにも、名誉棄損の恐れがあるとして警察を呼ぶとともに、身分証などの写真を抑えて氏名・住所を特定する必要があります」
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ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』(イースト・プレス)、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』(ともに彩図社)などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X(旧Twitter):@sally_y0720
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